阪神・淡路大震災に伴う建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令《本則》

法番号:1995年政令第136号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 建設業法 1949年法律第100号第25条の22第1項 《審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開し…》 ない。 ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 この政令の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法(1946年法律第13号)第25条の2の規定が適用されている地区に、1995年1月17日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で阪神・淡路大震災に起因するものにつき、同日から1997年3月31日までの間に、 建設業法 第25条の11第1号 《あつせん又は調停の開始 第25条の11 …》 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の1に該当するときは、あつせん又は調停を行う。 1 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。 2 公共性のある施設又は に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、 建設業法施行令 1956年政令第273号第26条 《申請手数料 法第25条の24の申請手数…》 料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 項 上欄 下欄 1 あつせんの申請 あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 一 あつせ の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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