制定文
内閣は、 建設業法 (1949年法律第100号)
第25条の22第1項
《審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開し…》
ない。 ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 この政令の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法(1946年法律第13号)第25条の2の規定が適用されている地区に、1995年1月17日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で阪神・淡路大震災に起因するものにつき、同日から1997年3月31日までの間に、 建設業法
第25条の11第1号
《あつせん又は調停の開始 第25条の11 …》
審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の1に該当するときは、あつせん又は調停を行う。 1 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。 2 公共性のある施設又は工
に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、 建設業法施行令 (1956年政令第273号)
第26条
《申請手数料 法第25条の24の申請手数…》
料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 項 上欄 下欄 1 あつせんの申請 あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 一 あつせ
の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。