制定文 内閣は、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の四及び第93条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (年金の額の改定)
1項 1999年4月分以後の月分(2000年3月分までの月分に限る。次条において同じ。)の 私立学校教職員共済法 (以下「 法 」という。)による年金である給付については、 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
1項 1999年4月分以後の月分の 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 (以下「 読替え後の組合法 」という。)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金(1997年12月以前の加入者期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった 読替え後の組合法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
に規定する 平均標準給与月額 (次項において「 平均標準給与月額 」という。)に12を乗じて得た金額の100分の二十(その受給権者の読替え後の組合法第82条第2項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第81条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の三十)に相当する金額(読替え後の組合法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第6条
《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》
の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第
において準用する 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)第11条の7の9第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に1・〇三一(1993年12月以前の加入者期間がないもの(1994年12月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1994年12月以前の加入者期間がないもの(1995年12月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては1・25とし、1995年12月以前の加入者期間がないもの(1996年12月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1996年12月以前の加入者期間がないものにあっては1・6とする。)を乗じて得た金額に改定する。
2項 1999年4月分以後の月分の 読替え後の組合法
第89条第2項
《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》
かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき
に規定する職務等による遺族共済年金(1997年12月以前の加入者期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった 平均標準給与月額 の1,000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に1・〇三一(1993年12月以前の加入者期間がないもの(1994年12月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1994年12月以前の加入者期間がないもの(1995年12月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては1・25とし、1995年12月以前の加入者期間がないもの(1996年12月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては1・24とし、1996年12月以前の加入者期間がないものにあっては1・6とする。)を乗じて得た金額に改定する。