私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1995年政令第149号

略称: 私学共済法の年金の額の改定に関する政令

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附 則

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

2条 (1995年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1997年12月分以前の月分の 日本私立学校振興・共済事業団法 附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。次項において「 改正前私学共済法 」という。)による年金である給付の額については、なお従前の例による。

2項 1997年12月分以前の月分の 改正前私学共済法 第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額及び改正前私学共済法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する職務等による遺族共済年金について改正前私学共済法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第93条の3の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月25日政令第54号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 1998年3月分以前の月分の 私立学校教職員共済法 による年金である給付の額については、なお従前の例による。

3項 1998年3月分以前の月分の 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 以下「 読替え後の組合法 」という。)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額及び 読替え後の組合法 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する職務等による遺族共済年金について読替え後の組合法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日政令第98号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年3月分以前の月分の 私立学校教職員共済法 による年金である給付の額については、なお従前の例による。

3項 1999年3月分以前の月分の 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 以下「 読替え後の組合法 」という。)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額及び 読替え後の組合法 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する職務等による遺族共済年金について読替え後の組合法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第185号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2000年政令第182号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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