化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令《附則》

法番号:1995年政令第192号

略称: 化学兵器禁止法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1995年5月5日)から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第19号)

1項 この政令は、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年3月19日)から施行する。ただし、 第3条 《特定物質及び指定物質 法第2条第3項の…》 特定物質は、別表1の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。 2 法第2条第4項の指定物質は、別表2の項又は3の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。 3 法第2条第5項の第1種指定物質は、別表2の の次に2条を加える改正規定( 第5条 《国際機関の指定する者の検査等への立会い …》 法第30条第1項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察が行われる場合とする。 に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1997年4月29日)から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第321号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2020年5月27日政令第176号)

1項 この政令は、2020年6月7日から施行する。

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