別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)1994年度改定令別表第1の仮定俸給仮定俸給円円一〇三、380一〇四、520一〇七、570一〇八、750一一〇、180一一一、390一一二、800一一四、40一一五、760一一七、30一一九、980一二一、290一二三、630一二四、980一二七、10一二八、410一三一、130一三二、570一三五、250一三六、740一三九、760一四一、290一四四、320一四五、900一四九、990一五一、640一五三、580一五五、270一五八、190一五九、930一六二、690一六四、480一七一、610一七三、500一七四、10一七五、930一八〇、880一八二、880一九〇、20一九二、110二〇〇、120二〇二、320二〇五、280二〇七、540二一〇、200二一二、510二一七、200二一九、590二二一、350二二三、780二三三、330二三五、890二三九、260二四一、890二四五、470二四八、170二五七、410二六〇、240二六九、450二七二、420二七二、590二七五、590二八二、540二八五、650二九六、670二九九、930三一〇、650三一四、70三一九、290三二二、800三二七、720三三一、330三四四、820三四八、610三六一、550三六五、530三六四、830三六八、850三七七、840三八二、0三九四、260三九八、590四一〇、580四一五、90四二六、790四三一、480備考年金額の算定の基礎となっている1994年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四二六、790円を超える場合においては、その額に1・11を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第2 (第3条、第5条関係)仮定俸給率四三一、480円以上のもの23・〇割三九八、590円を超え四三一、480円未満のもの23・八割三八二、0円を超え三九八、590円以下のもの24・五割三六八、850円を超え三八二、0円以下のもの24・八割二六〇、240円を超え三六八、850円以下のもの25・〇割二四八、170円を超え二六〇、240円以下のもの25・五割二二三、780円を超え二四八、170円以下のもの26・一割一八二、880円を超え二二三、780円以下のもの26・九割一七五、930円を超え一八二、880円以下のもの27・四割一六四、480円を超え一七五、930円以下のもの27・八割一五九、930円を超え一六四、480円以下のもの29・〇割一五五、270円を超え一五九、930円以下のもの29・三割一三六、740円を超え一五五、270円以下のもの29・八割一二一、290円を超え一三六、740円以下のもの30・二割一一七、30円を超え一二一、290円以下のもの30・九割一一四、40円を超え一一七、30円以下のもの31・九割一一一、390円を超え一一四、40円以下のもの32・七割一〇八、750円を超え一一一、390円以下のもの33・〇割一〇四、520円を超え一〇八、750円以下のもの33・四割一〇四、520円のもの34・五割
別表第3 (第3条関係)障害の等級年金額一級五、五一四、0円二級四、五九五、0円三級三、七八四、0円四級二、九九四、0円五級二、四二三、0円六級一、九五八、0円備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。