1995年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1995年政令第209号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1994年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

一〇三、380

一〇四、520

一〇七、570

一〇八、750

一一〇、180

一一一、390

一一二、800

一一四、40

一一五、760

一一七、30

一一九、980

一二一、290

一二三、630

一二四、980

一二七、10

一二八、410

一三一、130

一三二、570

一三五、250

一三六、740

一三九、760

一四一、290

一四四、320

一四五、900

一四九、990

一五一、640

一五三、580

一五五、270

一五八、190

一五九、930

一六二、690

一六四、480

一七一、610

一七三、500

一七四、10

一七五、930

一八〇、880

一八二、880

一九〇、20

一九二、110

二〇〇、120

二〇二、320

二〇五、280

二〇七、540

二一〇、200

二一二、510

二一七、200

二一九、590

二二一、350

二二三、780

二三三、330

二三五、890

二三九、260

二四一、890

二四五、470

二四八、170

二五七、410

二六〇、240

二六九、450

二七二、420

二七二、590

二七五、590

二八二、540

二八五、650

二九六、670

二九九、930

三一〇、650

三一四、70

三一九、290

三二二、800

三二七、720

三三一、330

三四四、820

三四八、610

三六一、550

三六五、530

三六四、830

三六八、850

三七七、840

三八二、0

三九四、260

三九八、590

四一〇、580

四一五、90

四二六、790

四三一、480

備考

年金額の算定の基礎となっている1994年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四二六、790円を超える場合においては、その額に1・11を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四三一、480円以上のもの

23・〇割

三九八、590円を超え四三一、480円未満のもの

23・八割

三八二、0円を超え三九八、590円以下のもの

24・五割

三六八、850円を超え三八二、0円以下のもの

24・八割

二六〇、240円を超え三六八、850円以下のもの

25・〇割

二四八、170円を超え二六〇、240円以下のもの

25・五割

二二三、780円を超え二四八、170円以下のもの

26・一割

一八二、880円を超え二二三、780円以下のもの

26・九割

一七五、930円を超え一八二、880円以下のもの

27・四割

一六四、480円を超え一七五、930円以下のもの

27・八割

一五九、930円を超え一六四、480円以下のもの

29・〇割

一五五、270円を超え一五九、930円以下のもの

29・三割

一三六、740円を超え一五五、270円以下のもの

29・八割

一二一、290円を超え一三六、740円以下のもの

30・二割

一一七、30円を超え一二一、290円以下のもの

30・九割

一一四、40円を超え一一七、30円以下のもの

31・九割

一一一、390円を超え一一四、40円以下のもの

32・七割

一〇八、750円を超え一一一、390円以下のもの

33・〇割

一〇四、520円を超え一〇八、750円以下のもの

33・四割

一〇四、520円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、五一四、0円

二級

四、五九五、0円

三級

三、七八四、0円

四級

二、九九四、0円

五級

二、四二三、0円

六級

一、九五八、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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