沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1995年政令第252号

略称: 跡地利用特措法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年6月20日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第302号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月1日政令第188号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年1月31日政令第17号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第86号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月27日政令第200号)

1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。

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