法番号:1995年政令第252号
略称: 跡地利用特措法施行令
本則 >
1項 この政令は、1995年6月20日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。