制定文
内閣は、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号)
第3条第2項
《2 道路管理者は、前項の規定による指定を…》
しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村当該指定に係る道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村及び次項の規定による要請をした市町村を除く。、当該道路の沿道がその供給区域又は供給
、
第7条
《電線共同溝の占用予定者の建設負担金 電…》
線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 2
(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)、
第13条
《国の補助に係る費用の範囲 法第22条第…》
2項に規定する電線共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
、第16条第1項、第19条、第22条第1項及び第2項並びに第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (意見聴取の対象から除かれる認定電気通信事業者)
1項 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 道路管理者は、前項の規定による指定を…》
しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村当該指定に係る道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村及び次項の規定による要請をした市町村を除く。、当該道路の沿道がその供給区域又は供給
に規定する政令で定める者は、当該道路の沿道が該当するその業務区域内において電線の設置及び管理を行って 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する同項に規定する認定電気通信事業者以外の者とする。
2条 (建設負担金の額の算出方法)
1項 法
第7条第1項
《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》
設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「 建設負担金 」という。)の額は、付録第1の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。
3条 (建設負担金に係る費用の範囲)
1項 法
第7条第2項
《2 電線共同溝の建設に要する費用の範囲、…》
負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(法第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
4条 (建設負担金の納付の方法及び期限等)
1項 電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画に応じて定める額の 建設負担金 を、道路管理者が定める期限までに納付しなければならない。
2項 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が納付した 建設負担金 について精算しなければならない。
5条 (占用負担金の額の算出方法)
1項 法
第13条第1項
《第11条第1項又は前条第1項の規定による…》
許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した
の規定に基づく負担金(以下「 占用負担金 」という。)の額は、付録第2の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額(その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担された 建設負担金 及び 占用負担金 の合計額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除した額)とする。
6条 (占用負担金の納付の方法及び期限)
1項 法
第11条第1項
《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》
あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
又は
第12条第1項
《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》
定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
の規定による許可を受けた者は、 占用負担金 を道路管理者が定める期限までに一括して納付しなければならない。
7条 (電線の構造等の基準)
1項 電線共同溝に敷設する電線の構造は、漏電、火災等により当該電線共同溝及び当該電線共同溝に敷設される他の電線の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2項 電線共同溝に電線を敷設する場合における敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。
1号 敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。
2号 電線共同溝に敷設されている他の電線の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
3号 電線共同溝のマンホール又はハンドホールのふたを開けておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
4号 敷設に関する工事の時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
8条 (管理負担金に係る費用)
1項 法
第19条
《管理負担金 この法律の規定に基づき電線…》
共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
に規定する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
9条 (管理負担金の額の算出方法)
1項 法
第19条
《管理負担金 この法律の規定に基づき電線…》
共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
の規定に基づく負担金(以下「 管理負担金 」という。)の額は、前条に規定する費用の額に電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額に対する当該電線共同溝を占用する者に係る付録第1の式又は付録第2の式により算出した金額の割合を乗じて得た額(当該乗じて得た額の合計額が同条に規定する費用の額を超える場合にあっては、同条に規定する費用の額に当該乗じて得た額の合計額に対する当該乗じて得た額の割合を乗じて得た額)とする。
2項 道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、電線共同溝を占用する者の意見を聴き、別に 管理負担金 の額を定めることができる。
10条 (都道府県等の負担に係る費用の範囲)
1項 法
第22条第1項
《道路法第13条第1項に規定する指定区間以…》
下「指定区間」という。内の一般国道に附属する電線共同溝の建設第8条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。又は改築若しくは災害復旧に要する費用第7条第1項第8条第3項において準用する場
に規定する電線共同溝の建設(増設を含む。付録第1を除き、以下同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
11条 (都道府県等の負担額)
1項 都道府県又は 道路法 (1952年法律第180号)
第7条第3項
《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》
しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合
に規定する指定市(以下この条において「 都道府県等 」という。)が 法
第22条第1項
《道路法第13条第1項に規定する指定区間以…》
下「指定区間」という。内の一般国道に附属する電線共同溝の建設第8条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。又は改築若しくは災害復旧に要する費用第7条第1項第8条第3項において準用する場
の規定により負担する負担金の額(次項において「 都道府県等負担額 」という。)は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築若しくは災害復旧に要する費用の額から同項に規定する 建設負担金 等を除いた額( 道路法
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
まで又は 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金(以下この項及び
第14条
《役員の任期 役員の任期は、4年をこえる…》
ことができない。 2 役員は、再任されることができる。
において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額。次項において「 都道府県等負担基本額 」という。)に、法第22条第1項に定める 都道府県等 の負担割合を乗じて得た額とする。
2項 国土交通大臣は、指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧を行う場合においては、当該一般国道の所在する 都道府県等 に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。
3項 都道府県等 は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第1項の負担金を国庫に納付しなければならない。
12条 (道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)
1項 法
第22条第1項
《道路法第13条第1項に規定する指定区間以…》
下「指定区間」という。内の一般国道に附属する電線共同溝の建設第8条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。又は改築若しくは災害復旧に要する費用第7条第1項第8条第3項において準用する場
ただし書に規定する特別の負担割合は、3分の2とする。
13条 (国の補助に係る費用の範囲)
1項 法
第22条第2項
《2 国は、前項の場合を除き、第5条第2項…》
の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用建設負担金等を除く。の2分の一以内を、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担する地方公共団体に対して補助することが
に規定する電線共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
14条 (国の補助額)
1項 法
第22条第2項
《2 国は、前項の場合を除き、第5条第2項…》
の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用建設負担金等を除く。の2分の一以内を、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担する地方公共団体に対して補助することが
の規定による国の補助は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から同項に規定する 建設負担金 等を除いた額(収入金があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)について行うものとする。
15条 (権限の委任)
1項 法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。