1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1995年6月22日)から施行する。
2条 (国の貸付金の償還期間等)
1項 法附則第2条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2条第1項又は第2項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法附則第2条第7項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 国の直轄事業に係る 都道府県等 の維持 管理負担金 の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
1号 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
1項 第3条
《建設負担金に係る費用の範囲 法第7条第…》
2項法第8条第3項において準用する場合を含む。に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費
、
第5条
《占用負担金の額の算出方法 法第13条第…》
1項の規定に基づく負担金以下「占用負担金」という。の額は、付録第2の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担され
、
第8条
《管理負担金に係る費用 法第19条に規定…》
する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
、
第10条
《都道府県等の負担に係る費用の範囲 法第…》
22条第1項に規定する電線共同溝の建設増設を含む。付録第1を除き、以下同じ。又は改築若しくは災害復旧に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧のために直接必要な本工事費、附帯工事費
、
第11条
《都道府県等の負担額 都道府県又は道路法…》
1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市以下この条において「都道府県等」という。が法第22条第1項の規定により負担する負担金の額次項において「都道府県等負担額」という。は、当該電線共同溝に
及び
第13条
《国の補助に係る費用の範囲 法第22条第…》
2項に規定する電線共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第10条
《都道府県等の負担に係る費用の範囲 法第…》
22条第1項に規定する電線共同溝の建設増設を含む。付録第1を除き、以下同じ。又は改築若しくは災害復旧に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧のために直接必要な本工事費、附帯工事費
、
第11条第1項
《都道府県又は道路法1952年法律第180…》
号第7条第3項に規定する指定市以下この条において「都道府県等」という。が法第22条第1項の規定により負担する負担金の額次項において「都道府県等負担額」という。は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又
、
第13条
《国の補助に係る費用の範囲 法第22条第…》
2項に規定する電線共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
及び
第14条
《国の補助額 法第22条第2項の規定によ…》
る国の補助は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から同項に規定する建設負担金等を除いた額収入金があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額について行うものとする。