制定文
内閣は、 地震防災対策特別措置法 (1995年法律第111号)
第3条第1項第7号
《地震防災緊急事業5箇年計画は、次に掲げる…》
施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。 1 避難地 2 避難路 3 消防用施設 4 消防活動が困難である区域の解消に資する道
及び別表第1の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関)
1項 地震防災対策特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第7号
《地震防災緊急事業5箇年計画は、次に掲げる…》
施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。 1 避難地 2 避難路 3 消防用施設 4 消防活動が困難である区域の解消に資する道
の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、国、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人及び医療法(1948年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者の開設するものを除く。)とする。
2条 (国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等)
1項 法
第4条第3項
《3 国は、地震防災緊急事業5箇年計画に基…》
づいて実施される事業のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担
の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1号 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2項 法
第4条第3項
《3 国は、地震防災緊急事業5箇年計画に基…》
づいて実施される事業のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担
の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
3条 (国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等)
1項 法別表第1の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。
1号 耐震性貯水槽
2号 可搬式小型動力ポンプ
3号 小型動力ポンプ付積載車
4号 海水等利用型消防水利システム(長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。)
5号 救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの
2項 法別表第1の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生労働大臣が定めるものとする。
3項 法別表第1の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。
4項 法別表第1の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。
5項 法別表第1の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の総務大臣が定めるものとする。