地震防災対策特別措置法施行令《附則》

法番号:1995年政令第295号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1995年7月18日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機…》 関 地震防災対策特別措置法以下「法」という。第3条第1項第7号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第128号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:4号

5号 地震防災対策特別措置法施行令

附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

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