制定文
内閣は、 地震防災対策特別措置法 (1995年法律第111号)
第8条第4項
《4 本部の庶務は、文部科学省において総括…》
し、及び処理する。 ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。
ただし書及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (庶務)
1項 地震防災対策特別措置法
第8条第4項
《4 本部の庶務は、文部科学省において総括…》
し、及び処理する。 ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。
ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。
2項 地震調査研究推進 本部 (
第3条第1項
《地震防災緊急事業5箇年計画は、次に掲げる…》
施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。 1 避難地 2 避難路 3 消防用施設 4 消防活動が困難である区域の解消に資する道
において「 本部 」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。
2条 (地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)
1項 地震調査研究推進 本部 長(以下「 本部長 」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。
3条 (専門委員)
1項 専門の事項を調査させるため、 本部 に専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3項 専門委員は、 本部 長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
5項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4条 (政策委員会の委員)
1項 政策 委員 会の委員(以下「 委員 」という。)は、非常勤とする。
2項 学識経験のある者のうちから任命される 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3項 前項の 委員 は、再任されることができる。
5条 (政策委員会の委員長)
1項 政策 委員 会に委員長を置き、 本部 長の指名する委員がこれに当たる。
2項 委員 長は、委員会の事務を掌理する。
3項 委員 長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6条 (政策委員会の議事等)
1項 前2条に定めるもののほか、政策 委員 会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。
7条 (準用)
1項 前3条の規定は、地震調査 委員 会について準用する。