サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令《附則》

法番号:1995年政令第317号

略称: サリン防止法規制等物質政令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

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