古物営業法施行令《本則》

法番号:1995年政令第326号

附則 >  

制定文 内閣は、 古物営業法 1949年法律第108号第2条第1項 《この法律において「古物」とは、一度使用さ…》 れた物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以下同じ。第26条 《情報の提供 公安委員会は、盗品等の売買…》 等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。 及び 第28条 《権限の委任 この法律又はこの法律に基づ…》 く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法の規制に係る証票その他の物)

1項 古物営業法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「古物」とは、一度使用さ…》 れた物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以下同じ。 の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。

1号 航空券

2号 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券

3号 収入印紙

4号 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの

乗車券の交付を受けることができるもの

電話の料金の支払のために使用することができるもの

タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの

有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

2条 (法の規制の除外に係る大型機械類)

1項 第2条第1項 《この法律において「古物」とは、一度使用さ…》 れた物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以下同じ。 の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。

1号 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。

2号 航空機

3号 鉄道車両

4号 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの

5号 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

3条 (電子情報処理組織及び競りの方法)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「古物営業」とは、次…》 に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「古物営業」とは、次…》 に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。

4条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 又はに基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

1号 第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定による許可に関する事務

2号 第6条第1項 《公安委員会は、第3条の規定による許可を受…》 けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者のいずれかに該当し 若しくは第2項又は 第24条第1項 《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》 代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、 の規定による許可の取消しに関する事務

2項 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。