古物営業法施行令《附則》

法番号:1995年政令第326号

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附 則

1項 この政令は、 古物営業法 の一部を改正する法律(1995年法律第66号)の施行の日(1995年10月18日)から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 古物営業法施行令 1953年政令第228号

2号 古物営業法 関係の手数料の額の基準を定める政令(1995年政令第287号

附 則(1999年3月25日政令第49号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《法の規制の除外に係る大型機械類 法第1…》 項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。 1 船舶総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。 2 航空機 3 鉄道車両 の規定は、1999年8月1日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第321号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2003年2月17日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 古物営業法 の一部を改正する法律(2002年法律第115号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年9月14日政令第261号)

1項 この政令は、 古物営業法 の一部を改正する法律(2018年法律第21号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2018年10月24日)から施行する。

附 則(令和元年11月22日政令第166号)

1項 この政令は、 古物営業法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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