農産物検査法施行令《本則》

法番号:1995年政令第357号

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制定文 内閣は、 農産物検査法 1951年法律第144号第2条 《定義 この法律において「農産物検査」と…》 は、品位等検査及び成分検査をいう。 2 この法律において「農産物」とは、米穀、麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める農産物農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令 及び第10条第3項並びに 農産物検査法 の一部を改正する法律(1995年法律第104号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (米麦以外の農産物)

1項 農産物検査法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「農産物」とは、米穀…》 、麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める農産物農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。をいう。 の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。

2項 第2条第2項 《2 この法律において「農産物」とは、米穀…》 、麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める農産物農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。をいう。 の政令で定めるものは、でん粉とする。

2条 (成分検査の対象)

1項 第10条 《成分検査 農産物のうち政令で定めるもの…》 の生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。 の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。

3条 (登録検査機関の登録の有効期間)

1項 第18条第1項 《登録検査機関の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

4条 (登録検査機関の照会先)

1項 第27条第1項 《登録検査機関は、品位等検査の適正な実施の…》 ため必要な事項について、地方農政局長、北海道農政事務所長その他の政令で定める行政機関に照会することができる。 この場合において、当該行政機関は、当該照会をした登録検査機関に対して、照会に係る事項の通知 の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。

2項 第27条第2項 《2 登録検査機関は、前項の行政機関以外の…》 者で、品位等検査の適正な実施のため必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照会をすることができる。 の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。

5条 (都道府県が処理する事務)

1項 に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第1号及び第13号から第16号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第16条 《不正受検に対する処置 農林水産大臣は、…》 受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第13条第1項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることがで の規定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも登録検査機関であってその農産物検査を行う区域が1の都道府県の区域であるもの(以下「 地域登録検査機関 」という。)が行う農産物検査に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

2号 第17条第1項 《登録検査機関の登録を受けようとする者は、…》 農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。 1 農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査 2 農産物の成分につ の規定による申請の受理並びに同条第2項の規定による登録及び当該登録に係る同条第6項の規定による公示(いずれも 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

3号 第17条第7項 《7 登録検査機関は、第4項第2号、第6号…》 又は第7号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 又は第8項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第9項の規定による公示(いずれも 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

4号 第18条第3項 《3 前条第1項から第6項までの規定は、第…》 1項の更新について準用する。 において準用する法第17条第1項の規定による申請の受理並びに同条第2項の規定による更新及び当該更新に係る同条第6項の規定による公示(いずれも 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

5号 第18条第4項 《4 農林水産大臣は、第1項の規定により登…》 録検査機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示( 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

6号 第19条第2項 《2 前項の変更登録を受けようとする者は、…》 農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。 の規定による申請の受理並びに同条第3項において準用する法第17条第2項の規定による変更登録及び当該変更登録に係る同条第6項の規定による公示(いずれも 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

7号 第20条第3項 《3 登録検査機関は、農産物検査員が農産物…》 検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告の受理( 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

8号 第21条第1項 《登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前…》 に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による命令(いずれも 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

9号 第22条 《適合命令 農林水産大臣は、登録検査機関…》 が第17条第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令( 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

10号 第23条 《改善命令 農林水産大臣は、登録検査機関…》 が第20条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第13条第1項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査 の規定による命令( 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

11号 第24条第1項 《農林水産大臣は、登録検査機関が第17条第…》 3項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 から第3項までの規定による登録の取消し及び当該取消しに係る同条第4項の規定による公示(いずれも 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

12号 第24条第2項 《2 農林水産大臣は、登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。 1 第21条第1項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つた の規定による命令並びに当該命令に係る同条第4項の規定による公示及び法第32条第1項の規定による聴聞(いずれも 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

13号 第30条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対する報告の徴収に関する事務当該生産者の住所地又は当該輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

14号 第30条第2項 《2 農林水産大臣は、第20条第3項に定め…》 るもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による登録検査機関に対する報告の徴収( 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

15号 第31条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に の規定による農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に関する立入調査に関する事務当該立入調査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事

16号 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による登録検査機関に関する立入調査( 地域登録検査機関 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

17号 第33条第1項 《何人も、第13条第1項の規定による表示が…》 付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をと の規定による申出の受付並びに同条第2項の規定による調査及び措置(いずれも 地域登録検査機関 が行う農産物検査に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第1号、第7号又は第9号から第12号までに掲げる事務(第11号に掲げる事務にあっては同号に規定する登録の取消しに関する事務、第12号に掲げる事務にあっては同号に規定する命令に関する事務に限る。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 農林水産大臣は、 第16条 《不正受検に対する処置 農林水産大臣は、…》 受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第13条第1項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることがで の規定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも 地域登録検査機関 が行う農産物検査に関するものに限る。)を行った場合には、その内容を当該都道府県の知事に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第13号又は第15号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

6項 農林水産大臣は、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者又は 地域登録検査機関 について 第30条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 若しくは第2項の規定による報告の徴収又は法第31条第1項若しくは第2項の規定による立入調査を行った結果、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。

1号 受検者が不正な手段により 地域登録検査機関 が行う農産物検査を受けた事実が明らかとなったとき。

2号 地域登録検査機関 が、 第17条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による登録…》 の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に適合している場合に限る。は、農林水産省令 各号のいずれかに適合しなくなったとき、又は同条第3項第1号若しくは第3号に該当するに至ったとき。

3号 地域登録検査機関 が法第20条の規定に違反しているとき、又は地域登録検査機関が行う農産物検査若しくは 第13条第1項 《登録検査機関は、農産物検査を行つたときは…》 、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者第16条において「受検者」という。にこれらの事項 の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないとき。

4号 地域登録検査機関 が法第24条第2項各号のいずれかに該当するとき。

5号 地域登録検査機関 が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から1年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は1年以上継続して農産物検査の業務を停止したとき。

7項 第1項ただし書の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第1号又は第13号から第16号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

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