細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令《附則》

法番号:1995年政令第396号

略称: 生物兵器禁止条約実施法施行令・生物兵器禁止法施行令・生物・毒素兵器禁止条約の実施法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

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