附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
法番号:1995年政令第396号
略称: 生物兵器禁止条約実施法施行令・生物兵器禁止法施行令・生物・毒素兵器禁止条約の実施法施行令
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
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