制定文
内閣は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)附則第4条第6号(同条第7号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、
第7条第2号
《第10条被共済者に係る改正法附則第7条の…》
規定の適用 第7条 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下「施行日」という。以後に退職した第10条被共済者改正法附則第10条に規定する第10条被共済者をいう。以下同じ。に係る退職金の額改正法
及び第3号(これらの規定を同法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)、
第10条第2号
《労働省令への委任 第10条 1980年1…》
2月1日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第14条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第2
並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「旧法契約」、「2年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第1号に規定する旧法契約、同条第2号に規定する2年法契約、同条第3号に規定する区分掛金納付月数、同条第4号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第5号に規定する旧最高掛金月額、同条第8号に規定する計算月をいう。
2条 (改正法附則第4条第6号の算定した額)
1項 改正法 附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 旧法契約の被共済者次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分( 改正法 附則第4条第3号に規定する掛金月額の区分をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ 1,200円を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の12分の1の金額を加算した金額
ロ 1,200円を超え、旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄)に定める金額
(1) 旧法契約の効力が生じた日が1980年12月1日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。当該最高額を超える部分の掛金月額の区分
(2) 旧法契約の効力が生じた日が1980年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分
ハ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額
2号 2年法契約の被共済者一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額
3条 (改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号の算定した額)
1項 改正法 附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 旧法契約の被共済者次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄)に定める金額
(1) 旧法契約の効力が生じた日が1980年12月1日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。当該最高額を超える部分の掛金月額の区分
(2) 旧法契約の効力が生じた日が1980年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分
ロ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額
2号 2年法契約の被共済者一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額
4条 (改正法附則第7条第2号の算定した額)
1項 改正法 附則第7条第2号に規定する従前の算定方法により算定した額は、1,200円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の12分の1の金額を加算した金額とする。
5条 (改正法附則第7条第3号の算定した額)
1項 第2条
《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》
正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附
の規定は、 改正法 附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、
第2条
《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》
正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附
中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
6条 (過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する改正法附則第9条の規定の適用)
1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する 改正法 附則第9条(改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第9条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
7条 (第10条被共済者に係る改正法附則第7条の規定の適用)
1項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した
第10条
《労働省令への委任 1980年12月1日…》
以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第14条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第2条第5条
被共済者(改正法附則第10条に規定する
第10条
《労働省令への委任 1980年12月1日…》
以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第14条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第2条第5条
被共済者をいう。以下同じ。)に係る退職金の額(改正法附則第10条各号に掲げる額を除く。)又は 施行日 以後に解除された退職金共済契約の
第10条
《労働省令への委任 1980年12月1日…》
以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第14条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第2条第5条
被共済者に係る解約手当金の額(改正法附則第13条第3号イ及びロに掲げる額を除く。)に係る改正法附則第7条又は改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条の規定の適用については、
第10条
《労働省令への委任 1980年12月1日…》
以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第14条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第2条第5条
被共済者は、2年法契約の被共済者とみなす。
8条 (改正法附則第10条第2号の退職金の額)
1項 改正法 附則第10条第2号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
イ 1,200円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の12分の1の金額を加算した金額
ロ 1,200円を超える部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が23月以下である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄)に定める金額
(1) 旧法契約の効力が生じた日が1980年12月1日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。当該最高額を超える部分の掛金月額の区分
(2) 旧法契約の効力が生じた日が1980年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分
2号 旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、前号の規定の例により計算して得た額
ロ 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、次の(1)から(3)までに掲げる旧法契約に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額
(1) 23月以下区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第二欄に定める金額を合算して得た額
(2) 24月以上42月以下100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
(3) 43月以上次の(i)に定める額に次の(ii)に定める額を加算した額
(i) 区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額を合算して得た額
(ii) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号。以下「 法 」という。)
第10条第3項
《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》
で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。
の規定により労働大臣が定めた同条第2項第3号ロの支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
9条 (改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条第3号の算定した額)
1項 第3条
《改正法附則第4条第7号の規定によりその例…》
によることとされる同条第6号の算定した額 改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各
の規定は、 改正法 附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、
第3条
《改正法附則第4条第7号の規定によりその例…》
によることとされる同条第6号の算定した額 改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各
中「一部 施行日 前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
10条 (労働省令への委任)
1項 1980年12月1日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を 法
第14条
《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》
定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の規定により通算して 施行日 以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における
第2条
《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000
(
第5条
《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》
は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
において準用する場合を含む。)、
第3条
《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》
金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除
(前条において準用する場合を含む。)、
第4条
《 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金…》
月額を定めて締結するものとする。 2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時
及び
第8条
《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》
項又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労
の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
11条 (端数処理)
1項 改正法 附則第7条(改正法附則第8条及び
第9条
《改正法附則第13条第2号イにおいて準用す…》
る改正法附則第7条第3号の算定した額 第3条の規定は、改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される退職金の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
12条 (過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
1項 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、 法 第21条の4第1項に規定する被共済者であって同項第1号に規定する応当する日が施行日前の日であるものに対する同号(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「
第10条第2項
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
」とあるのは、「
第10条第2項第3号
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」として同項」とする。
2項 前項の被共済者に係る1992年度から1995年度までの各年度に係る 法
第10条第2項第3号
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第2項第3号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。