容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令《本則》

法番号:1995年政令第411号

略称: 容器包装リサイクル法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第2条第8項第1号 《8 この法律において分別基準適合物につい…》 て「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。 1 自ら分別基準適合物を製品燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。の原材料として利用すること。 2 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物 及び第11項第4号、 第37条第2項 《2 指定法人は、前項に規定する行為を他人…》 に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 並びに附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (燃料として利用される製品)

1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 以下「」という。第2条第8項第1号 《8 この法律において分別基準適合物につい…》 て「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。 1 自ら分別基準適合物を製品燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。の原材料として利用すること。 2 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物 の政令で定める製品は、次のとおりとする。

1号 主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの

主として段ボール製の容器包装

飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。

2号 主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの

3号 炭化水素油

4号 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

2条 (法第2条第11項第4号の政令で定める者)

1項 第2条第11項第4号 《11 この法律において「特定容器利用事業…》 者」とは、その事業収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。 1 国 2 地方公共団体 3 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの

2号 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

3号 常時使用する従業員の数が20人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの

4号 常時使用する従業員の数が5人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

5号 常時使用する従業員の数が20人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、 私立学校法 1949年法律第270号第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、 社会福祉法 人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。

3条 (法第2条第11項第4号の政令で定める売上高)

1項 第2条第11項第4号 《11 この法律において「特定容器利用事業…》 者」とは、その事業収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。 1 国 2 地方公共団体 3 の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべての事業の売上高の総額とする。

4条 (法第2条第11項第4号の政令で定める金額)

1項 第2条第11項第4号 《11 この法律において「特定容器利用事業…》 者」とは、その事業収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。 1 国 2 地方公共団体 3 の政令で定める金額は、2,000,040,010,000円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、70,010,000円)とする。

5条 (指定容器包装利用事業者の業種)

1項 第7条の4第1項 《主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を…》 促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの の政令で定める業種は、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業とする。

6条 (容器包装多量利用事業者の要件)

1項 第7条の6 《定期の報告 指定容器包装利用事業者特定…》 容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの以下「容器包装多量利用事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるとこ の政令で定める要件は、当該年度の前年度において用いた容器包装の量が五十トン以上であることとする。

7条 (容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

1項 第7条の7第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装 の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

8条 (指定法人の業務を委託できる団体)

1項 第23条第1項 《指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条…》 の委託に係る契約以下「再商品化契約」という。の締結及び当該委託に係る料金以下「委託料金」という。の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。 の政令で定める団体は、 商工会議所法 1953年法律第143号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに 商工会法 1960年法律第89号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。

9条 (法第37条第2項の政令で定める基準)

1項 第37条第2項 《2 指定法人は、前項に規定する行為を他人…》 に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第21条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「再商品化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者以下「指定法人」という。として指定することができる。 に規定する指定法人の委託を受けて法第37条第1項に規定する行為を実施する者(以下この条において「 受託者 」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。

2号 受託者 が次のいずれにも該当しないものであること。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)、 浄化槽法 1983年法律第43号)、 大気汚染防止法 1968年法律第97号)、 騒音規制法 1968年法律第98号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号)、 悪臭防止法 1971年法律第91号)、 振動規制法 1976年法律第64号)、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》 運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の四若しくは 第14条の3 《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》 収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求 の二(同法第14条の6において準用する場合を含む。又は 浄化槽法 第41条第2項 《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》 に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

第37条第1項 《指定法人、認定特定事業者又はこれらの者の…》 委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。を業として実施する者当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第15条第2項第6号に規定する者である に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの

法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所

(2) 1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの

3号 受託者 が自ら 第37条第1項 《指定法人、認定特定事業者又はこれらの者の…》 委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。を業として実施する者当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第15条第2項第6号に規定する者である に規定する行為を実施する者であること。

10条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 第39条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別 の規定により、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、その事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況につき、次の事項に関し報告をさせることができる。

1号 特定容器を用いる商品、製造等をする特定容器又は特定包装を用いる商品の種類及び量に関する事項

2号 その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、その回収する特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法並びにその回収の委託に関する事項

3号 再商品化義務量及びその算出の方法、再商品化の方法、再商品化の実績量、再商品化の委託に関する事項その他再商品化に関する事項

2項 主務大臣は、 第39条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別 の規定により、容器包装多量利用事業者に対し、その事業の状況につき、容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項に関し報告をさせることができる。

11条 (立入検査)

1項 主務大臣は、 第40条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により、その職員に、特定容器利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

2項 主務大臣は、 第40条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により、その職員に、特定容器製造等事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器の製造等をするための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

3項 主務大臣は、 第40条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により、その職員に、特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定包装を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

12条 (権限の委任)

1項 第7条 《 主務大臣は、基本方針に即して、主務省令…》 で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画以下「再商品化計画」という。を定めなければならない。 2 再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲 の六、 第39条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別 及び 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第7条 《 主務大臣は、基本方針に即して、主務省令…》 で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画以下「再商品化計画」という。を定めなければならない。 2 再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲 の六、 第39条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別 及び 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第7条 《 主務大臣は、基本方針に即して、主務省令…》 で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画以下「再商品化計画」という。を定めなければならない。 2 再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲 の六、 第39条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別 及び 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 第7条 《 主務大臣は、基本方針に即して、主務省令…》 で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画以下「再商品化計画」という。を定めなければならない。 2 再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲 の六、 第39条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別 及び 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は の規定による経済産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 第39条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別 及び 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は の規定による環境大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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