制定文 内閣は、 高齢社会対策基本法 (1995年法律第129号)第16条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長)
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (庶務)
1項 高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
3条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。
法番号:1995年政令第416号
略称:
制定文 内閣は、 高齢社会対策基本法 (1995年法律第129号)第16条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
1項 高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。
《本則》 ここまで 附則 >
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