法番号:1995年政令第416号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 高齢社会対策基本法 の施行の日(1995年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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