別表 (第3条関係)
1 |
イスラエル、シリア又はレバノンにおいて業務を行う場合(2の項(一)及び(二)本文に規定する場合を除く。) |
12,000円 |
2 |
(一) イスラエル、シリア又はレバノンにおいて、第1条第1号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第2号に掲げる業務を行う場合 (二) イスラエル、シリア又はレバノンに所在する空港の区域において、法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送、保管、建設又は機械器具の検査若しくは修理に係る業務(以下「輸送等業務」という。)に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 |
4,000円 |
3 |
インド、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア又はエジプトに所在する空港の区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(4の項本文に規定する場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(1952年政令第368号)別表第5に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 |
3,000円 |
4 |
3の項に規定する区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により乗員が輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第5に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 |
1,400円 |