附 則
1条 (施行期日)
2条 (保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令(1948年政令第336号)
2号 保険業法
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
ノ八及び外国保険事業者に関する法律第33条の2の規定に基づき主務大臣の職権の一部を財務局長等へ委任する政令(1992年政令第165号)
3条 (外国相互会社の供託物に対する優先権に関する特例等)
1項 法附則第72条第2項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国 保険会社等 が外国相互会社であるときは、この政令の施行の際現に当該外国相互会社の法附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)第9条第2項に規定する供託物の上に同項の規定により優先権を有する者は、その現に有する優先権に係る債権の合計額(その額が法附則第75条第2項の内閣府令で定める額を上回るときは、当該内閣府令で定める額)を限り、 法
第190条第6項
《6 日本における保険契約に係る保険契約者…》
、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該外国保険会社等に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
に規定する供託金について、同項の権利を有する他の者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
4条 (協定銀行に生じた利益の額)
1項 法附則第1条の2の4第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、第1号及び第2号に掲げる額の当該事業年度の合計額から第3号に掲げる額の当該事業年度の合計額を控除した残額(次条において「 利益額 」という。)とする。ただし、法附則第1条の2の6の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第1条の2の13第1項及び第2項並びに第1条の2の14第1項の規定による政府の補助に係る金額の合計額から、法附則第1条の2の4第1項第2号の規定により既に納付した金額の合計額を控除した額を限度とする。
1号 協定銀行(法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行をいう。次条及び附則第9条第4号において同じ。)が協定(法附則第1条の2の3に規定する協定をいう。)の定めにより破綻 保険会社等 (同条に規定する破綻保険会社等をいう。)から取得した貸付債権その他の財産(以下この条において「 譲受債権等 」という。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の額として内閣府令・財務省令で定める額
2号 譲受債権等 のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の額として内閣府令・財務省令で定める額
3号 譲受債権等 のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の額として内閣府令・財務省令で定める額
5条 (損失の補てんの金額)
1項 法附則第1条の2の6に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額( 利益額 のうち生命保険契約者保護機構に納付されていない額として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額がある場合にあっては、その額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
1号 前条第3号に掲げる額の当該事業年度の合計額
2号 前条第1号及び第2号に掲げる額の当該事業年度の合計額
6条 (法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定めるもの)
1項 法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 2003年3月31日までに 法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等(同項に規定する合併等をいう。附則第8条の2において同じ。)の協議その他必要な措置を命じられたもの
2号 2003年3月31日までに 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第161条第1項
《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》
で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条第31条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を
(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁(同法第2条第9項に規定する監督庁をいう。附則第8条の2において同じ。)による更生手続開始の申立てが行われたもの
3号 2003年3月31日までに 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第160条
《 第45条において準用する会社更生法第7…》
2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな
の十二(手続の開始)又は 会社更生法 (1952年法律第172号)
第30条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保
(手続の開始)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの
7条 (法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める額)
1項 法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める額は、560,100,000,000円とする。
8条 (法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める業務)
1項 法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 法
第265条の28第1項第3号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する業務
2号 法
第265条の28第1項第4号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する業務(法第270条の3の9に規定する協定承継保険会社に生じた損失の補てんに係る業務に限る。)
3号 法
第265条の28第1項第5号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する業務
4号 法
第265条の28第1項第6号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する業務
5号 法
第265条の28第1項第7号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する業務
6号 法
第265条の28第2項第3号
《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4
に規定する業務
7号 法附則第1条の2の3第1号(同号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)及び第2号に規定する業務
8条の2 (法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定めるもの)
1項 法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 2003年4月1日から2006年3月31日までに 法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
2号 2003年4月1日から2006年3月31日までに 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第377条第1項
《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》
国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険
(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
3号 2003年4月1日から2006年3月31日までに 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第180条
《更生手続開始の申立て 相互会社は、当該…》
相互会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
(更生手続開始の申立て)又は 会社更生法 (2002年法律第154号)
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの
8条の3 (法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定める額)
1項 法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定める額は、100,100,000,000円とする。
8条の4 (法附則第1条の2の13第3項に規定する手続)
1項 生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の13第2項に規定する 特別会員 (次項及び附則第13条第1項において「 特別会員 」という。)に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額が同条第2項に規定する政令で定める額を超える場合は、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、同項に規定するおそれがある旨の認定を 申請 することができる。
2項 前項の認定の 申請 は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。
1号 当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地
2号 特別会員 に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額及びその算出の基礎
3号 特別会員 に係る資金援助その他の業務の実施状況
3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認定の 申請 があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。
8条の5 (政府の補助に係る特例会員)
1項 法附則第1条の2の14第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 2006年4月1日から2027年3月31日までの間に 法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
2号 2006年4月1日から2027年3月31日までの間に 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第377条第1項
《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》
国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険
(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
3号 2006年4月1日から2027年3月31日までの間に 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第180条
《更生手続開始の申立て 相互会社は、当該…》
相互会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
(更生手続開始の申立て)又は 会社更生法
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの
8条の6 (生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)
1項 法附則第1条の2の14第1項に規定する政令で定める日(次条第2号及び第3号、附則第8条の八並びに第8条の9第1項及び第2項第5号において「借入残高の 基準日 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 法附則第1条の2の14第1項に規定する特例会員(次号、次条第1号、附則第8条の八、第8条の9第2項第4号及び第5号並びに第13条第2項において「特例会員」という。)に対して 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第290条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
(更生計画認可の要件等)又は 会社更生法
第199条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
(更生計画認可の要件等)の規定による更生計画の認可の決定があった場合当該決定があった日
2号 前号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日
イ 特例会員である破綻保険会社( 法
第260条第2項
《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その
に規定する破綻保険会社をいう。以下この条において同じ。)に係る法第260条第1項に規定する保険契約の移転等(同項第1号又は第2号に掲げるものに限る。)、同条第8項に規定する保険契約の再承継(同項第1号又は第2号に掲げるものに限る。)、同条第11項に規定する保険契約の再移転又は法第267条第1項に規定する保険契約の承継等(以下この号において「 保険契約の移転、承継等 」と総称する。)が行われた場合当該 保険契約の移転、承継等 について、法第139条第1項(法第270条の4第9項において準用する場合を含む。)又は法第167条第1項の認可があった日
ロ 特例会員である破綻保険会社に係る 法
第260条第1項
《この節において「保険契約の移転等」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 2 破綻たん保険会社外国保険会社等を除く。と他の保険会
に規定する保険契約の移転等(同項第3号に掲げるものに限る。)又は同条第8項に規定する保険契約の再承継(同項第3号に掲げるものに限る。)が行われた場合当該保険契約の移転等又は保険契約の再承継について、法第255条の4第5項の規定により承認されたものとみなされた日(法第255条の2に規定する契約条件の変更を行う場合に限る。)又は法第271条の10第1項若しくは第271条の18第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日
8条の7 (生命保険契約者保護機構の費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額)
1項 法附則第1条の2の14第1項に規定する当該借入れの額として政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額とする。
1号 当該生命保険契約者保護機構の当該特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用の額
2号 借入残高の 基準日 における当該生命保険契約者保護機構の保険契約者保護資金( 法
第265条の32第1項
《機構は、資金援助等業務の実施に要する費用…》
に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。
に規定する保険契約者保護資金をいう。)の残高の額
3号 借入残高の 基準日 における当該生命保険契約者保護機構の定款で定められた納期限までに納付されていない負担金( 法
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
に規定する負担金をいう。)の額及び当該借入残高の基準日を法第265条の35第2項の納付の日としたときの同項の規定により計算される延滞金の額の合計額
8条の8 (長期的な収支を勘案した額)
1項 法附則第1条の2の14第1項に規定する当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額は、460,100,000,000円とする。ただし、借入残高の 基準日 において、他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過しており、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額とする。
1号 他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合460,100,000,000円から当該費用の額(当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていない場合には当該費用の額から当該補助金の額を控除した額)を控除した額
2号 前号に掲げる場合以外の場合で、当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていないとき460,100,000,000円に当該補助の額を加えた額
8条の9 (特例会員の破
1項 生命保険契約者保護機構は、借入残高の 基準日 における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に附則第8条の七で定める額を加えた額が前条に規定する額を超える場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、法附則第1条の2の14第1項に規定するおそれがある旨の認定を 申請 することができる。
2項 前項の認定の 申請 は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。
1号 当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地
2号 法附則第1条の2の14第1項に規定する当該生命保険契約者保護機構の借入残高
3号 当該生命保険契約者保護機構に係る附則第8条の七各号に掲げる額及びそれらの額の算出の基礎
4号 特例会員に係る資金援助その他の業務の実施状況
5号 他の特例会員に係る借入残高の 基準日 が経過し、かつ、当該他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合における当該費用の額
3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認定の 申請 があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。
9条 (利益金の額)
1項 法附則第1条の2の15第1項から第3項までに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額の合計額に相当する金額とする。
1号 生命保険契約者保護機構が 法
第266条第1項
《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》
綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる
、
第267条第3項
《3 破綻たん保険会社は、第1項の規定によ…》
る保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助金銭の贈与又は資産の買取りに限る。を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。
又は
第270条の3の6第1項第2号
《機構は、承継保険会社と次に掲げる事項を含…》
む協定以下「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継保険会社以下「協定承継保険会社」という。は、第270条の3の4第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継保険会
の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産につき内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じた場合における額として内閣府令・財務省令で定める額
2号 救済保険会社( 法
第260条第3項
《3 この節において「救済保険会社」とは、…》
保険契約の移転等を行う保険会社のうち破綻たん保険会社でない者をいい、「救済保険持株会社等」とは、第1項第3号に掲げる株式の取得をする保険持株会社等をいう。
に規定する救済保険会社をいう。)若しくは救済保険持株会社等(同項に規定する救済保険持株会社等をいう。)、再承継保険会社(同条第5項第1号に規定する再承継保険会社をいう。)又は再移転先保険会社(同号に規定する再移転先保険会社をいう。)が、法第270条の3第5項(法第270条の3の14第2項において準用する場合を含む。)又は第270条の6の5第3項の規定により、それぞれの損害担保(法第260条第5項に規定する損害担保をいう。)に係る資産について生じた利益の額の全部又は一部に相当する額を生命保険契約者保護機構に納付した場合におけるその額
3号 生命保険契約者保護機構が 法
第265条の41第2項
《2 機構は、前項の規定により保険特別勘定…》
を廃止したときは、当該保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定機構の保険特別勘定第270条の6第2項の規定により機構を保険会社とみなして適用する第118条第1項に規定する特別勘定を含む。以外の勘定を
の規定により保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。)に帰属させた場合における当該資産から当該負債を控除した残額に相当する額
4号 生命保険契約者保護機構が法附則第1条の2の3第2号の規定により協定銀行から納付された金銭を収納した場合における当該金銭の額
5号 前各号に定めるもののほか、内閣府令・財務省令で定めるものが生じた場合におけるその額
10条 (国庫への納付手続)
1項 生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。
2項 生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により利益金を納付するときは、これらの規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
11条 (負担金率)
1項 生命保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 法
第265条の34第1項第1号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する負担金率0・197パーセント
2号 法
第265条の34第1項第2号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する負担金率0・12パーセント
2項 損害保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 法
第265条の34第1項第1号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する負担金率0・38パーセント
2号 法
第265条の34第1項第2号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する負担金率0・7パーセント
12条 (清算勘定を設ける基準日)
1項 法附則第1条の6第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が2001年3月31日前の日となる場合には同月31日とし、2002年3月31日後の日となる場合には同月31日とする。)とする。
1号 損害保険契約者保護機構が 法
第270条の3第1項
《加入機構は、第266条第1項の申込みをし…》
た破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の規定により行う旨の決定をしたすべての特例期間資金援助(法附則第1条の3第1項に規定する特例期間資金援助をいう。)の実行を完了した日(損害保険契約者保護機構が2001年3月31日までに法第266条第1項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)
2号 損害保険契約者保護機構が 法
第270条の4第8項
《8 第1項の申込みに係る破綻たん保険会社…》
は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。
の規定により破綻保険会社と契約を締結したすべての特例期間引受け(法附則第1条の3第2項に規定する特例期間引受けをいう。)を完了した日(損害保険契約者保護機構が2001年3月31日までに法第267条第1項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)
13条 (生命保険契約者保護機構に係る保険会社又は金融機関からの借入金の限度額の特例)
1項 生命保険契約者保護機構に係る 法
第265条の42
《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》
め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
に規定する政令で定める金額は、当該生命保険契約者保護機構が 特別会員 に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うために借入れを行う場合に限り、
第37条の4
《保険会社又は金融機関からの借入金の限度額…》
法第265条の42に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。にあっては460,100,000,000円、損害保険
の規定にかかわらず、960,100,000,000円とする。
2項 前項の場合において、当該生命保険契約者保護機構の借入残高が460,100,000,000円を超えているときは、同項の規定にかかわらず、当該生命保険契約者保護機構は、特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うための新たな借入れを行ってはならない。
14条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 第46条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項、第185条第1項及び第219条第1項の規定による免許 2 法第133条、第134条、第205条、第20
各号に掲げるもののほか、 法
第313条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定める権限は、附則第8条の4第3項及び第8条の9第3項の規定による認定とする。
15条 (財務局長等への権限の委任)
1項 長官権限 のうち法附則第115条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による登録の抹消は、同条第1項及び第2項に規定する旧法登録の生命保険募集人等の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
附 則(1997年9月19日政令第288号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年3月4日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月4日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (金融システム改革法附則第140条第1項の政令で定める日)
1項 金融システム改革法附則第140条第1項の政令で定める日は、1999年11月30日とする。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
19条 (保険会社の取締役及び監査役の兼職に係る届出に関する経過措置)
1項 金融システム改革法第22条の規定による改正後の 保険業法
第8条第1項
《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》
等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
の規定は、この政令の施行の際現に同項に規定する特定関係者に該当する金融機関又は証券会社の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている保険会社の取締役及び監査役については、施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 前項の届出をした保険会社の取締役又は監査役は、当該保険会社の特定関係者の取締役若しくは監査役又は使用人でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
20条 (金融システム改革法附則第138条の政令で定める期間)
1項 金融システム改革法附則第138条の政令で定める期間は、1年間とする。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第301号) 抄
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第389号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年3月23日政令第86号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中 保険業法施行令
第38条
《少額短期保険業者が収受する保険料の基準 …》
法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある
の改正規定は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月22日政令第528号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2000年12月25日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第548号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月30日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第51条の2第1項の改正規定、第89条の改正規定、第133条の2第1項の改正規定、第144条の改正規定、第145条の改正規定、第184条の改正規定、第208条の2の次に1条を加える改正規定、第209条第1項の改正規定、第210条の次に1条を加える改正規定、第211条の改正規定、第212条の次に1条を加える改正規定、第217条第1項第3号の改正規定、第221条の改正規定、第326条第2項の改正規定及び第346条第2項第1号の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《特定相互会社 法第38条第1項に規定す…》
る政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。
から
第8条
《連結計算書類について準用する法の規定の読…》
替え 法第54条の10第6項の規定において連結計算書類について法第54条の五及び第54条の6第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の
までの規定2001年4月1日
附 則(2001年3月30日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中 地方税法施行令
第7条第7号
《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》
10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者
の改正規定、同令第7条の15の8を同令第7条の15の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の7を同令第7条の15の9とし、同令第7条の15の6を同令第7条の15の8とし、同令第7条の15の5を同令第7条の15の7とし、同令第7条の15の4を削り、同令第7条の15の3を同令第7条の15の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の2を同令第7条の15の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15第1項の改正規定、同条を同令第7条の15の2とし、同令第7条の14の3の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十六、
第48条
《少額短期保険業者に関する権限の財務局長等…》
への委任 長官権限のうち次に掲げるもの少額短期保険業者金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。に係るものに限る。は、少額短期保険業者の本店等本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。の
の七、
第49条
《保険募集人等に関する権限の財務局長等への…》
委任 長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、第
の三及び第49条の4の改正規定、同令附則第10条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第17条の3第4項の改正規定並びに次条及び附則第11条の規定2002年4月1日
附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年10月17日政令第330号) 抄
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月30日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月21日政令第423号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第117号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年6月6日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月8日)から施行する。ただし、次条の規定は、2003年9月1日から施行する。
2条 (財務局長等への権限の委任)
1項 保険業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第7条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち 改正法 附則第5条第3項及び第6条第3項の規定による届出の受理は、生命保険募集人( 保険業法
第2条第19項
《19 この法律において「生命保険募集人」…》
とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く
に規定する生命保険募集人をいう。)、損害保険代理店(同法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。)又は保険仲立人(同法第2条第25項に規定する保険仲立人をいう。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
2項 前項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則(2003年8月8日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年12月25日政令第540号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2004年3月19日政令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第79号)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年6月18日政令第205号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(2005年3月1日)から施行する。
附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2004年12月3日政令第385号)
1項 この政令は、電子 公告 制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(2005年2月1日)から施行する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年7月13日政令第241号)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
附 則(2006年3月10日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第36条の4
《補償対象保険金の弁済を請求することができ…》
る権利の範囲 法第245条第1号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 満期返戻金を請求する権利
の改正規定、附則第4条及び
第8条の4第1項
《法第60条の2第4項の規定において法第6…》
0条第1項の基金の募集について会社法第209条第1項第1号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、附則第9条、
第10条
《相互会社に関する登記について準用する商業…》
登記法の規定の読替え 法第67条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法1963年法律第125号の規定を準用する場合においては、同法第12条の2第5項、第27条、第33条第1項及び第44
及び
第13条
《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》
の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に
の改正規定、同条に1項を加える改正規定2006年4月1日
2号 前号に掲げる規定以外の規定 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日
1条の2 (移転の対象から除かれる保険契約)
1項 保険業法 等の一部を改正する法律(以下この条から附則第8条の二までにおいて「 改正法 」という。)附則第3条第2項において読み替えて準用する 保険業法 (以下この条から附則第8条までにおいて「 法 」という。)
第135条第2項
《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》
の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。
に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1号 改正法 附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の 公告 又は通知(次号において「 公告等 」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 公告 等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
1条の3 (認可特定保険業者に関する読替え等)
1項 改正法 附則第4条第1項及び第2項において認可特定保険業者(改正法附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この条、次条並びに附則第5条及び
第5条の2
《特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人…》
数 法第38条第1項に規定する政令で定める数は、社員総数の100分の3に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。
において同じ。)について 法 の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 改正法 附則第4条第11項において認可特定保険業者について 法 の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 改正法 附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第135条第2項
《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》
の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。
に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1号 改正法 附則第4条第11項において読み替えて準用する 法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の 公告 又は通知(次号において「 公告等 」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 公告 等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
4項 改正法 附則第4条第14項において認可特定保険業者について 法 の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5項 改正法 附則第4条第17項において認可特定保険業者について 法 の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6項 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第153条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請を…》
した保険会社等株式会社及び第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る。を保険者とする保険契約当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅するこ
に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第153条第1項
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 保険会社等の解散についての株主総会等の決議 2 保険業の廃止についての株主総会の決議 3 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併第167条第1項の合
の認可の 申請 (次号において「 申請 」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 申請 の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
7項 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第165条の24第5項
《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》
約に係る権利を有する者の当該権利保険金請求権等を除く。については、適用しない。
から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定により官報に 公告 した時において既に生じているものに限るものとする。
1条の4
1項 改正法 附則第4条の2において認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(同条に規定する保険募集をいう。次項において同じ。)について 法
第275条第1項第2号
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》
募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 改正法 附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第1項第6号
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申込者等( 改正法 附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者(以下この項において「 認可特定保険業者等 」という。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「 営業所等 」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該 営業所等 において当該保険契約の申込みをした場合
2号 申込者等が、自ら指定した場所( 認可特定保険業者等 の 営業所等 及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。
3号 申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法により保険契約の申込みをした場合
4号 申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを 認可特定保険業者等 の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である認可特定保険業者等若しくは当該保険契約に係る保険募集を行った認可特定保険業者等又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)
5号 申込者等が、認可特定保険業者の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
6号 当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。
7号 当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「 既契約 」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は 既契約 の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
3項 認可特定保険業者は、 改正法 附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この項及び次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
4項 前項の規定による承諾を得た認可特定保険業者は、当該申込者等から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、 改正法 附則第4条の2において読み替えて準用する 法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2条 (特定少額短期保険業者に係る解散等の認可をしない理由とならない保険契約)
1項 改正法 附則第15条第12項において準用する 法
第153条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請を…》
した保険会社等株式会社及び第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る。を保険者とする保険契約当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅するこ
に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1号 改正法 附則第15条第11項の認可の 申請 (次号において「 申請 」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 申請 の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
3条 (少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第1項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき、次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額及び第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額について20,010,000円とする。
1号 人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第5号に掲げるものを除く。)6,010,000円
2号 法
第3条第4項第2号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第4号に掲げるものを除く。)1,610,000円
3号 重度障害保険( 法
第3条第4項第2号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同1の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第1号、次号又は第5号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「 保険金の支払等 」という。)により、第1号、次号又は第5号に掲げる保険の保険金額から当該 保険金の支払等 に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)6,010,000円
4号 特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同1の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第1号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る 保険金の支払等 により、第1号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの12,010,000円
5号 傷害死亡保険( 法
第3条第4項第2号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)6,010,000円(同1の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第1号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る 保険金の支払等 により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているものにあっては、12,010,000円)
6号 法
第3条第5項第1号
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。)20,010,000円
7号 低発生率保険( 法
第3条第5項第1号
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。)20,010,000円
2項 2018年3月31日に保険契約者であった者(以下この項において「 既契約者 」という。)との間で当該 既契約 者が同日に締結していた保険契約(当該同日に締結していた保険契約について一回以上更改(当該同日に締結していた保険契約に係る保険と前項各号に掲げる保険の区分が同1の保険に係る保険契約に変更するものであって、かつ、その変更後の保険契約の被保険者のうちに当該同日に締結していた保険契約に係る被保険者が含まれるものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は更新をしたものを含み、現に当該既契約者が締結しているものに限る。以下この項において「現存契約」という。)について更改をし、又は更新をするときは、当該被保険者については、前項の規定にかかわらず、 改正法 附則第16条第1項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、前項各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額)とし、かつ、同項第1号から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額について20,010,000円(同項第1号から第6号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額が20,010,000円を超える場合にあっては、当該合計額)とする。
4条 (1の保険契約者に係る保険金額に関する経過措置)
1項 改正法 附則第16条第1項の適用を受ける少額短期保険業者(附則第6条において「 特定保険業者であった少額短期保険業者等 」という。)については、 保険業法施行令 等の一部を改正する政令(2012年政令第192号)による改正後の 保険業法施行令
第38条の9
《1の保険契約者に係る保険金額 法第27…》
2条の13第1項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者について引き受ける第1条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額次項において「総保険金額」という。について、それぞれ当該各号に定め
の規定を適用せず、1の保険契約者に係る1の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を超えてはならず、かつ、1の保険契約者に係る被保険者の総数が、同令第38条の9第1項に規定する 総保険金額 が同項に規定する 上限総保険金額 を超えない場合(同条の規定が適用されるとしたならば同条第2項の規定の適用があることとなる場合を含む。)を除き、100人を超えてはならないものとする。
5条 (行政庁による権限の行使)
1項 認可特定保険業者の業務を監督する行政庁が二以上あるときは、 改正法 附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第272条の22第1項
《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》
健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の23第1項(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の23第2項の規定による行政庁の権限は、各行政庁がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2項 前項の規定によりその権限を単独に行使した行政庁は、速やかに、その結果を当該認可特定保険業者の業務を監督する他の行政庁に通知するものとする。
5条の2 (認可特定保険業者等に関する長官権限の委任)
1項 改正法 附則第36条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条から
第6条
《相互会社の監査役について準用する会社法の…》
規定の読替え 法第53条の6第2項の規定において相互会社の監査役について会社法第336条第4項第2号に係る部分に限る。の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
までにおいて「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する認可特定保険業者に係るものを除く。)は、認可特定保険業者(第1号及び第2号の場合にあっては、改正法附則第2条第1項の認可を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第12号、第13号、第15号及び第18号から第20号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 改正法 附則第2条第1項の規定による認可
2号 改正法 附則第2条第2項の規定による認可 申請 書の受理
3号 改正法 附則第3条第1項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可
4号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による報告書等の受理
5号 改正法 附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
ただし書並びに改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第115条第2項ただし書の規定による認可
6号 改正法 附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第120条第3項
《3 保険会社は、保険計理人を選任したとき…》
、又は保険計理人が退任したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理
7号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第121条第2項
《2 保険計理人は、前項の意見書を取締役会…》
に提出した後、遅滞なく、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による意見書の写しの受理
8号 改正法 附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第121条第3項
《3 内閣総理大臣は、保険計理人に対し、前…》
項の意見書の写しについてその説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
の規定による意見の聴取
9号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第122条
《保険計理人の解任 内閣総理大臣は、保険…》
計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。
の規定による命令
10号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可
11号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第123条第2項
《2 保険会社は、前項に規定する書類に定め…》
た事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理
12号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第131条
《事業方法書等に定めた事項の変更命令 内…》
閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、そ
の規定による命令
13号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第132条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》
産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期
の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
14号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
の規定による命令(理事又は監事の解任の命令に限る。)
15号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
の規定による命令(前号に規定するものを除く。)及び認可の取消し
16号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の11第2項
《2 少額短期保険業者は、前項の規定により…》
行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがない
ただし書の規定による承認
17号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の21第1項
《少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 少額短期保険業を開始したとき。 2 その子会社が子会社でなくなったとき第272条の30第1項において準
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定による届出の受理
18号 改正法 附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第272条の22第1項
《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》
健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
19号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の23第1項
《内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の…》
健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳
(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の23第2項の規定による質問及び立入検査
20号 改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 法
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定による認可の取消し
21号 改正法 附則第4条第4項ただし書及び第7項ただし書の規定による承認
22号 改正法 附則第4条第8項、同条第11項において読み替えて準用する 法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
、改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する法第142条、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第1項及び第149条第2項並びに改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第153条第1項及び第167条第1項の規定による認可
23号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第174条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第…》
1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権
の規定による清算人の選任
24号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第174条第8項
《8 清算人内閣総理大臣が選任した者及び特…》
別清算の場合の清算人を除く。は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。 1 解散の事由第180条
の規定による届出の受理
25号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第174条第9項
《9 内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別…》
清算を除く。の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、清算人を選任することができる。
の規定による清算人の解任及び選任
26号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第174条第12項
《12 第9項の規定により内閣総理大臣が清…》
算人を解任する場合においては、内閣総理大臣は、清算保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
の規定による登記の嘱託
27号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第175条第2項
《2 前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定め…》
る。
の規定による決定
28号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第176条
《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》
人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は第
の規定による書類の受理
29号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第178条
《債権申出期間中の弁済の許可 保険業を営…》
む株式会社の清算の場合における会社法第500条債務の弁済の制限の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
において適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第234条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、…》
前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済
の規定による許可
30号 改正法 附則第4条第17項において読み替えて準用する 法
第179条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等の清算特別清算…》
を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社等に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
の規定による命令
31号 改正法 附則第4条第20項第4号の規定による承認
2項 長官権限 のうち、次に掲げるもの(金融庁長官の指定する保険契約管理業者( 改正法 附則第2条第13項に規定する保険契約管理業者をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)は、保険契約管理業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1号 改正法 附則第2条第12項の規定による承認
2号 改正法 附則第2条第14項の規定による届出の受理
3項 第1項第18号及び第19号に規定する権限で従たる事務所等(認可特定保険業者の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認可特定保険業者の子 法人等 ( 改正法 附則第4条第1項において読み替えて準用する 法
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは認可特定保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項について同じ。)に関するものについては、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4項 前項の規定により、認可特定保険業者の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該認可特定保険業者の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
5項 金融庁長官は、第1項及び第2項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
5条の3 (移行法人に関する権限の委任)
1項 長官権限 のうち、 改正法 附則第5条第5項の規定による指定の権限は、同項に規定する移行法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
6条 (特定少額短期保険業者等に関する権限の委任)
1項 長官権限 のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者( 改正法 附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)又は 特定保険業者であった少額短期保険業者等 に係るものを除く。)は、特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1号 改正法 附則第15条第3項、第11項、第13項及び第16項の規定による認可
2号 改正法 附則第15条第4項の規定による承認
3号 改正法 附則第16条第3項、第12項及び第18項の規定による届出の受理
4号 改正法 附則第16条第5項の規定による承認
5号 改正法 附則第16条第7項の規定による確認
6号 改正法 附則第16条第8項の規定による承認の取消し
7条 (少額短期保険業者の資本等の額に関する経過措置等)
1項 特定保険業者( 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号。以下この条において「 2010年 改正法 」という。)による改正前の改正法附則第2条第3項に規定する特定保険業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった少額短期保険業者(相手方とする者の総数が5,000人以下であるものに限る。次条において同じ。)又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(改正法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に 2010年改正法 による改正前の改正法附則第4条第7項、第8項、第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の 申請 及び 法
第272条第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》
1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
の登録の申請をした者であって、相手方とする者の総数が5,000人以下であるものに限る。次条において同じ。)に係る法第272条の4第1項第2号に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して7年を経過する日までの間は、この政令による改正後の 保険業法施行令
第38条の3
《保険契約者等の保護のために必要な少額短期…》
保険業者の資本金等の額 法第272条の4第1項第2号に規定する政令で定める額は、10,010,000円とする。
の規定にかかわらず、5,010,000円とする。
8条 (少額短期保険業者の供託金の額に関する経過措置)
1項 特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者に係る 法
第272条の5第1項
《少額短期保険業者は、保険契約者等の保護の…》
ため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
に規定する政令で定める金額は、 改正法 の施行の日から起算して7年を経過する日までの間は、この政令による改正後の 保険業法施行令
第38条の4
《少額短期保険業者の供託金の額 法第27…》
2条の5第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間 10,010,000円 2 各
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間5,010,000円
2号 各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後4月を経過した日から当該各事業年度終了の日後4月を経過する日までの間5,010,000円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額
8条の2 (主務省令)
1項 この附則における主務省令は、内閣総理大臣及び 改正法 附則第34条の2第1項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
附 則(2006年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「第355条」を「第356条」に改める部分に限る。)、第1条第2項第4号の改正規定、第184条第1項の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「解約返戻金」の下に「第1項に規定する」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定、第208条の3の改正規定、第209条に1項を加える改正規定、第212条の2を削る改正規定、第213条の改正規定、第214条(見出しを含む。)の改正規定、第258条第3項第4号の改正規定、第262条の改正規定、第319条第5号の改正規定、第326条の改正規定、第351条第2項第1号の改正規定(「同じ。」の下に「及び 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、第352条の次に1条を加える改正規定及び第355条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条第1項、
第14条
《保険会社の特定関係者 法第100条の三…》
本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該保険会社の子会社 2 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主 3 当該保険会社を子会社とする保
、
第16条
《解散等の認可をしない理由とならない保険契…》
約 法第153条第3項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 保険契約者が社員である保険契約 2 前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの イ 法第153条第1項の認
、
第18条
《内閣総理大臣が選任した清算人について準用…》
する商業登記法の規定の読替え 法第174条第11項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第73条第3項及び第74条第1項法第183条第2項において準用する場合を含む。の規定を準
、
第20条第1項
《法第188条第1項に規定する政令で定める…》
者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及
及び
第23条
《免許申請手続等の特例 法第188条第1…》
項に規定する場合における法第185条第1項の免許の申請以下この条において「条件付免許の申請」という。をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通
の規定2007年1月1日
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年5月24日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年6月1日から施行する。
附 則(2006年9月21日政令第304号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2006年12月15日政令第384号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月13日政令第181号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 保険業法施行令
第45条第1号
《保険契約の申込みの撤回等ができない場合 …》
第45条 法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。が、保険会社等、外国保険会社等免
から第3号までの規定は、この政令の施行後に 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国 保険会社等 (免許特定法人(同法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。)の引受社員(同法第219条第1項に規定する引受社員をいう。)を含む。)又は同法第2条第18項に規定する少額短期保険業者(以下「 保険会社等 」と総称する。)が受けた保険契約の申込みについて適用し、この政令の施行前に保険会社等が受けた保険契約の申込みについては、なお従前の例による。
2項 この政令による改正後の 保険業法施行令
第45条第4号
《保険契約の申込みの撤回等ができない場合 …》
第45条 法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。が、保険会社等、外国保険会社等免
の規定は、この政令の施行後にされた保険業者(同条第1号に規定する保険業者をいう。以下同じ。)の預金又は貯金の口座への振込みによる払込みについて適用し、この政令の施行前にされた保険業者の預金又は貯金の口座への振込みによる払込みについては、なお従前の例による。
附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び
第35条
《供託金に代わる有価証券の換価 金融庁長…》
官は、法第223条第10項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
から
第46条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項、第185条第1項及び第219条第1項の規定による免許 2 法第133条、第134条、第205条、第20
までの規定は、公布の日から施行する。
44条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 第18条の規定による改正後の 保険業法 (1995年法律第105号。以下この条及び附則第46条第1項において「 新 保険業法 」という。)
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 新 保険業法 第300条の2において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 新 保険業法 第300条の2において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
及び第3項の規定によりされたものとみなす。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
25条 (保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 既登録社債等については、
第31条
《免許特定法人の供託金の額 法第223条…》
第1項に規定する政令で定める額は、300,000,000円とする。
の規定による改正前の 保険業法施行令
第9条
《相互会社が社債を発行する場合について準用…》
する会社法の規定の読替え 法第61条の5の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み
の四及び
第13条
《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》
の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年2月1日政令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月16日政令第384号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年4月3日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(次条及び附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2009年8月7日政令第201号)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中 金融商品取引法施行令
第16条
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》
37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す
の四及び
第38条第2項
《2 法第194条の7第2項第2号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第60条第2項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。、
の改正規定、
第5条
《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》
行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券
中 農業協同組合法施行令 第1条の16第1項及び第2項の改正規定、
第7条
《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》
よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を
中 信用金庫法施行令
第13条第1項
《法第89条第1項において銀行法の規定を準…》
用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間
の改正規定、
第11条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
中 長期信用銀行法施行令
第5条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》
条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行
の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、
第13条
《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》
の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に
中 労働金庫法施行令
第7条第1項
《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》
用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間
の改正規定、
第19条
《日本に支店等を設けない外国保険業者の締結…》
できる保険契約 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 再保険契約 2 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれ
中 水産業協同組合法施行令
第10条の7第1項
《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》
び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等
及び第2項の改正規定、
第21条
《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》
準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す
中 保険業法施行令
第21条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第
の改正規定、
第32条
《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》
免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定
の規定、
第33条
《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》
権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第121条第1項
《法第197条の規定において特定設立企画人…》
等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券
の改正規定並びに
第35条
《供託金に代わる有価証券の換価 金融庁長…》
官は、法第223条第10項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
5号 第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、
第3条
《保険金請求権等の範囲 法第17条第5項…》
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 返戻金、剰余金、契約者配当法第114条第1項に規定する契約者
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、
第5条
《特定相互会社 法第38条第1項に規定す…》
る政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。
中 農業協同組合法施行令
第5条の7
《総代会招集請求権について準用する会社法の…》
規定の読替え 法第45条第3項の規定において同条第2項の場合について会社法第868条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読
の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、
第7条
《相互会社の会計参与について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第53条の17の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、
第9条
《相互会社が社債を発行する場合について準用…》
する会社法の規定の読替え 法第61条の5の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み
中 銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、
第11条
《保険金請求権等の範囲 法第70条第5項…》
から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、
第13条
《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》
の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、
第15条
《移転の対象から除かれる保険契約 法第1…》
35条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第137条第1項の公告次号において「公告」という。の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支
中 貸金業法施行令
第4条
《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》
合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。
の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、
第16条
《解散等の認可をしない理由とならない保険契…》
約 法第153条第3項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 保険契約者が社員である保険契約 2 前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの イ 法第153条第1項の認
の規定、
第17条
《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》
社との吸収合併について準用する法の規定の読替え 法第164条第3項の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりと
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、
第19条
《日本に支店等を設けない外国保険業者の締結…》
できる保険契約 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 再保険契約 2 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれ
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、
第21条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、
第23条
《免許申請手続等の特例 法第188条第1…》
項に規定する場合における法第185条第1項の免許の申請以下この条において「条件付免許の申請」という。をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、
第25条
《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》
外国保険会社等は、法第190条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第190条第4項の規
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに
第28条
《供託金に代わる有価証券の換価 金融庁長…》
官は、法第190条第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
6号 第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
中 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、
第3条
《保険金請求権等の範囲 法第17条第5項…》
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 返戻金、剰余金、契約者配当法第114条第1項に規定する契約者
中 中小企業等協同組合法施行令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、
第5条
《特定相互会社 法第38条第1項に規定す…》
る政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。
中 農業協同組合法施行令
第5条の7
《総代会招集請求権について準用する会社法の…》
規定の読替え 法第45条第3項の規定において同条第2項の場合について会社法第868条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読
の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、
第7条
《相互会社の会計参与について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第53条の17の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定
中 信用金庫法施行令
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、
第9条
《相互会社が社債を発行する場合について準用…》
する会社法の規定の読替え 法第61条の5の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み
中銀行法施行令
第16条の8
《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》
法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第
の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、
第11条
《保険金請求権等の範囲 法第70条第5項…》
から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
中 長期信用銀行法施行令
第6条の5
《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》
照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け
の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、
第13条
《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》
の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に
中 労働金庫法施行令
第7条の2
《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》
第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5
の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、
第17条
《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》
社との吸収合併について準用する法の規定の読替え 法第164条第3項の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりと
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第12条
《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》
む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定
の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、
第19条
《日本に支店等を設けない外国保険業者の締結…》
できる保険契約 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 再保険契約 2 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれ
中 水産業協同組合法施行令
第24条の6
《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは
の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、
第21条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第
中 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、
第23条
《免許申請手続等の特例 法第188条第1…》
項に規定する場合における法第185条第1項の免許の申請以下この条において「条件付免許の申請」という。をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通
中 農林中央金庫法施行令
第48条
《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》
て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの
の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、
第25条
《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》
外国保険会社等は、法第190条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第190条第4項の規
中 信託業法施行令
第18条の2
《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》
用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条
の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び
第28条
《供託金に代わる有価証券の換価 金融庁長…》
官は、法第190条第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる規定の 申請 をしようとする者が、 改正法 (改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月1日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年3月31日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第184条第1項の改正規定、第208条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を第208条の4とし、同条の次に4条を加える改正規定、第208条の2の次に1条を加える改正規定、第209条(見出しを含む。)の改正規定、第210条(見出しを含む。)の改正規定、第210条の2を削る改正規定、第210条の三(見出しを含む。)の改正規定、第211条(見出しを含む。)の改正規定、第212条(見出しを含む。)の改正規定、第258条第3項第4号の改正規定、第262条第1項の改正規定、第319条の改正規定、第326条第2項第2号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「第76条第3項第1号」を「第76条第6項第1号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、第351条第1項第2号の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定(「第76条第3項第4号(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「第76条第6項第4号に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに附則第9条及び
第11条
《保険金請求権等の範囲 法第70条第5項…》
から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
の規定2012年1月1日
附 則(2010年3月31日政令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「第72条の五」を「第72条の三」に改める部分及び「第139条の七」を「第139条の6の二」に改める部分に限る。)、
第4条の2第1項
《法第17条の6第2項の規定において同条第…》
1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法2005年法律第86号第463条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
の改正規定、同条を
第4条の3
《相互会社の使用人等について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第21条第1項の規定において相互会社の使用人について会社法第10条、第12条第1項及び第13条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
とする改正規定、
第4条
《 法第17条第6項の保険金請求権等は、同…》
条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
の次に1条を加える改正規定、第5条第2項第2号ヘの改正規定、
第8条第1項第14号
《法第54条の10第6項の規定において連結…》
計算書類について法第54条の五及び第54条の6第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第54
の改正規定(同号を同項第13号とする部分を除く。)、第14条の10第6項の表法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)の項の改正規定、第14条の11第3項第9号の改正規定、
第19条
《日本に支店等を設けない外国保険業者の締結…》
できる保険契約 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 再保険契約 2 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれ
を削り、第2編第1章第1節第1款第1目中第19条の2を
第19条
《日本に支店等を設けない外国保険業者の締結…》
できる保険契約 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 再保険契約 2 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれ
とする改正規定、第21条第2項の改正規定、
第22条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対する特例 法第188条第1項の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等以下この条及び第24条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。に係る法第195条の規定の適用に
の改正規定、第22条の3を第22条の4とする改正規定、
第22条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対する特例 法第188条第1項の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等以下この条及び第24条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。に係る法第195条の規定の適用に
の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項第4号に係る部分を除く。)、同条を第22条の3とする改正規定、
第22条
《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》
対する特例 法第188条第1項の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等以下この条及び第24条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。に係る法第195条の規定の適用に
の次に1条を加える改正規定、第72条及び第72条の2を削り、第72条の3を第72条とし、第72条の4を第72条の2とし、第72条の5を第72条の3とする改正規定、第84条の改正規定、第113条の2第22項の改正規定、同章第2節第1款中第139条の7の前に1条を加える改正規定、第139条の10の改正規定、第140条の2第2項の改正規定、第142条第1項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定、第142条の3第4項の改正規定(「第12号」を「第14号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定、第155条の二及び第155条の3を削る改正規定、第155条の4を第155条の2とする改正規定、第155条の6第1項第2号の改正規定(「、第72条の2第4項及び第13項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第2項の表第72条の2第4項の項及び第72条の2第13項の項を削る改正規定、第155条の8第1項の改正規定(第1号に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の見出しの改正規定、同条第1項第1号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第3項を削る改正規定、第155条の11の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、第155条の19の改正規定(同条第1項中「同条第5項」を「同条第6項」に改める部分、同条第2項に係る部分及び同条第10項中「及び第3項」を「、第3項及び第8項」に改める部分を除く。)、第155条の21の改正規定(同条第1項中「第81条の9第5項」を「第81条の9第6項」に改める部分、同条第2項中「第6号」を「第5号」に改める部分、同項第2号に係る部分、同項第5号を削る部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、第155条の21の2第2項の改正規定(「第81条の9の2第1項に規定する政令」を「第81条の10第1項に規定する政令」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第5項第6号の改正規定、同条第9項の改正規定(「第81条の9の2第1項に規定する政令」を「第81条の10第1項に規定する政令」に改める部分及び同項第1号中「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第10項を削る改正規定、同条第11項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同項を同条第10項とする改正規定、第155条の25の改正規定、第155条の26第2項の改正規定、第155条の27第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の28第1項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定、第155条の43第2項第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第81条の9第3項」を「第81条の9第4項」に改める部分に限る。)、第177条第1項第3号の改正規定、第183条の改正規定、第188条第9項の改正規定並びに第189条の改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条、
第6条
《相互会社の監査役について準用する会社法の…》
規定の読替え 法第53条の6第2項の規定において相互会社の監査役について会社法第336条第4項第2号に係る部分に限る。の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
、
第8条
《連結計算書類について準用する法の規定の読…》
替え 法第54条の10第6項の規定において連結計算書類について法第54条の五及び第54条の6第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の
、
第9条
《相互会社が社債を発行する場合について準用…》
する会社法の規定の読替え 法第61条の5の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み
、
第17条
《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》
社との吸収合併について準用する法の規定の読替え 法第164条第3項の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりと
から
第20条
《条件付の免許を付与する場合において限定さ…》
れる保険の引受けの相手方 法第188条第1項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
まで、
第22条第1項
《法第188条第1項の条件が付された法第1…》
85条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等以下この条及び第24条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。に係る法第195条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長
から第15項まで及び第21項から第25項まで、
第24条
《外国保険会社等の供託金の額 法第190…》
条第1項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等条件付免許外国生命保険会社等を除く。にあっては300,000,000円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては10,010,000円とする。
から
第26条
《権利の実行の手続 法第190条第6項の…》
権利以下この条から第28条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理
まで並びに
第35条
《供託金に代わる有価証券の換価 金融庁長…》
官は、法第223条第10項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の規定2010年4月1日
附 則(2010年3月31日政令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
附 則(2011年5月12日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(2011年5月13日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下この条において「 2010年 改正法 」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 2010年改正法 による改正前の 保険業法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 旧2005年改正法 」という。)附則第5条第8項の規定により同条第5項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、 保険業法 等の一部を改正する法律(2012年法律第23号)による改正後の 保険業法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 新2005年改正法 」という。)附則第2条第1項の認可を受けた者を除く。次項において単に「移行法人」という。)について2010年改正法附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧2005年改正法 の規定及び 新2005年改正法 の規定(以下この項において「 2005年改正法の規定 」と総称する。)を適用する場合における 2005年改正法の規定 の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 2010年改正法 の施行の際現に 旧2005年改正法 附則第2条第4項の規定により引き続き特定保険業(同条第1項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第3項に規定する特定保険業者をいう。)及び移行法人については、この政令による改正前の 保険業法施行令 の一部を改正する政令附則第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1号中「 改正法 」とあるのは「 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律2010年法律第51号。以下この条において「2010年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる2010年改正法による改正前の改正法」と、同条第2号中「改正法」とあるのは「2010年改正法附則第2条第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有することとされる2010年改正法による改正前の改正法」と、同条第3号及び第4号中「改正法」とあるのは「2010年改正法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる2010年改正法による改正前の改正法」とする。
附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2011年5月27日政令第156号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月30日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月26日政令第56号) 抄
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第72号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月31日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第192号)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(2012年法律第23号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年7月20日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《特別な関係 法の2第1項第6号に規定す…》
る政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
中 保険業法施行令 の一部を改正する政令附則第5条の2第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定公布の日
2号 第2条
《特別な関係 法の2第1項第6号に規定す…》
る政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
中 保険業法施行令 の一部を改正する政令附則第3条の改正規定、
第3条
《保険金請求権等の範囲 法第17条第5項…》
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 1 保険金請求権 2 損害をてん補することを請求する権利前号に掲げるものを除く。 3 返戻金、剰余金、契約者配当法第114条第1項に規定する契約者
中 保険業法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第2条第1項の表 旧2005年改正法 附則第8条第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表 新2005年改正法 附則第16条第10項及び第14項の項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定2013年4月1日
2項 この政令の施行の日から前項第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第2条
《特別な関係 法の2第1項第6号に規定す…》
る政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正後の 保険業法施行令 の一部を改正する政令附則第4条の規定の適用については、同条中「1の保険契約者に係る1の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を」とあるのは、「1の保険契約者に係る1の被保険者についての前条各号に掲げる保険の保険金額がそれぞれ当該各号に定める金額(当該1の被保険者について引き受ける同条第6号に掲げる保険のうちに低発生率保険(同令第1条の6第7号に規定する低発生率保険をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、低発生率保険以外の保険の保険金額及び低発生率保険の保険金額がそれぞれ前条第6号に定める金額とする。)を、当該1の被保険者についての保険金額の合計額が50,010,000円(当該1の被保険者について引き受ける全ての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合であって、当該1の被保険者についての低発生率保険に係る保険金額の合計額及び低発生率保険以外の保険に係る保険金額の合計額がそれぞれ50,010,000円以下であるときは、200,000,000円とする。)をそれぞれ」とする。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2013年3月25日政令第77号)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月26日)から施行する。
附 則(2013年7月3日政令第211号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2014年1月7日政令第1号) 抄
1項 この政令は、2014年3月1日から施行する。
附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
8条 (保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続厚生年金基金に対する
第27条
《供託金の取戻し 法第190条第10項に…》
規定する供託金を供託した者次項において「供託者」という。は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し以下この条において「供託金の取戻し」という。の
の規定による改正後の 保険業法施行令
第37条の4の5
《保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他…》
の法令の適用関係 法第270条の6第3項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法1947年法律第181号、消防法1948年法律第186号、損害保険料率算出団体に関する法律1948年法律第193号
の規定の適用については、同条中「 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下この条において「 2013年厚生年金等 改正法 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)」と、「 準備預金制度に関する法律
第2条第1項第7号
《この法律において「指定金融機関」とは、次…》
に掲げる者第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法
」とあるのは「2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第5項、 準備預金制度に関する法律
第2条第1項第7号
《この法律において「指定金融機関」とは、次…》
に掲げる者第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法
」とする。
9条
1項 存続連合会に対する
第27条
《供託金の取戻し 法第190条第10項に…》
規定する供託金を供託した者次項において「供託者」という。は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し以下この条において「供託金の取戻し」という。の
の規定による改正後の 保険業法施行令
第37条の4の5
《保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他…》
の法令の適用関係 法第270条の6第3項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法1947年法律第181号、消防法1948年法律第186号、損害保険料率算出団体に関する法律1948年法律第193号
の規定の適用については、同条中「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 、」とあるのは「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)、」と、「第93条」とあるのは「第93条、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第40条第9項」とする。
附 則(2014年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「/第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の三)/第3目の4医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の四)/」を「第3目の3医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の三)」に改める部分を除く。)、
第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の改正規定、
第4条の3
《相互会社の使用人等について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第21条第1項の規定において相互会社の使用人について会社法第10条、第12条第1項及び第13条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
の次に1条を加える改正規定、
第9条第1項第1号
《法第61条の5の規定において相互会社が社…》
債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第697条第
ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第14条の4第2項第2号の改正規定、第14条の11に3項を加える改正規定、第22条の4第5項の改正規定、第25条第2項の改正規定、第141条の次に1条を加える改正規定、第142条第1項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項を削る改正規定、第142条の2の改正規定、第145条の次に14条を加える改正規定、第146条の改正規定(同条第3項に係る部分(「第69条第5項」を「第69条第11項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロに係る部分、同項第4号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法
第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分及び同条第8項に係る部分(「被合併 法人等 」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第150条の改正規定、第150条の2の改正規定、第155条の11の2第2項の改正規定、第155条の27の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第155条の28第1項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の30第1号の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定、第155条の34の改正規定(同条第3項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第1号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法
第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分、同項第4号ロに係る部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第155条の35の改正規定、第155条の47の改正規定、第176条の改正規定、第177条(見出しを含む。)の改正規定、第178条の改正規定、第179条の改正規定、第179条の2を削る改正規定、第180条から第184条までの改正規定、第3編第2章の章名及び同章第1節の節名を削る改正規定、第184条の前に章名及び節名を付する改正規定、第185条から第190条までの改正規定、同編第2章第2節の改正規定、第193条(見出しを含む。)の改正規定、同編第3章中第192条を第207条とする改正規定、同編第2章に2節を加える改正規定並びに本則に2条を加える改正規定並びに附則第9条の二、
第10条
《相互会社に関する登記について準用する商業…》
登記法の規定の読替え 法第67条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法1963年法律第125号の規定を準用する場合においては、同法第12条の2第5項、第27条、第33条第1項及び第44
及び
第13条
《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》
の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に
から
第16条
《解散等の認可をしない理由とならない保険契…》
約 法第153条第3項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 保険契約者が社員である保険契約 2 前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの イ 法第153条第1項の認
までの規定2016年4月1日
附 則(2014年8月20日政令第287号)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年8月29日)から施行する。
附 則(2014年9月25日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2014年11月27日政令第374号)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月28日)から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2015年1月28日政令第23号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 目次の改正規定(第1号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、
第1条第1項
《この政令において、「保険業」、「保険会社…》
」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第8条第2号
《連結計算書類について準用する法の規定の読…》
替え 第8条 法第54条の10第6項の規定において連結計算書類について法第54条の五及び第54条の6第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替え
の改正規定、
第17条
《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》
社との吸収合併について準用する法の規定の読替え 法第164条第3項の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりと
の改正規定、第55条第2項第7号の改正規定、第221条の次に5条を加える改正規定、第222条の改正規定、第222条の2の改正規定(同条第3項第2号中「配当等」の下に「又は同法第9条の9第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第224条第1項の改正規定、第225条の次に15条を加える改正規定、第226条第3項の改正規定、第258条の改正規定、第264条の改正規定、第279条の改正規定、第280条(見出しを含む。)の改正規定、第281条の改正規定、第281条の二(見出しを含む。)の改正規定、第281条の3の改正規定、第282条の改正規定、第282条の2を削る改正規定、第283条の改正規定、第284条の改正規定、第285条の改正規定、第286条の改正規定、第287条の改正規定、第288条の改正規定、第3編第2章第1節を削り、同編第1章中同条の次に4条を加える改正規定、第292条(見出しを含む。)の改正規定、同編第2章第2節第1款中同条の次に13条を加える改正規定、同節を同章第1節とし、同章第3節を同章第2節とする改正規定、第303条の2の改正規定、第304条の改正規定、第305条の改正規定、第305条の2を削る改正規定、第306条の改正規定、第328条の改正規定、第328条の2の改正規定、第330条の改正規定、第331条第1項の改正規定、第331条の2を削る改正規定、第332条の改正規定、第333条第1項第2号の改正規定、第334条の改正規定及び第338条第3項の改正規定並びに次条並びに附則第11条から
第15条
《移転の対象から除かれる保険契約 法第1…》
35条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第137条第1項の公告次号において「公告」という。の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支
まで及び
第17条
《株式会社が存続するときの株式会社と相互会…》
社との吸収合併について準用する法の規定の読替え 法第164条第3項の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりと
から
第19条
《日本に支店等を設けない外国保険業者の締結…》
できる保険契約 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 再保険契約 2 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれ
までの規定2016年4月1日
附 則(2015年3月31日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第30条
《移転の対象から除かれる外国保険会社等の日…》
本における保険契約 法第210条第1項において準用する法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 法第210条第1項において準用する法第137条第1項の公告次号に
の改正規定及び附則第4条の規定2018年1月1日
附 則(2015年4月8日政令第174号)
1項 この政令は、 原子力損害の賠償に関する法律 及び 原子力損害賠償補償契約に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年5月27日政令第241号)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月29日)から施行する。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた 申請 に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
4項 第2条第4号
《特別な関係 第2条 法第2条の2第1項第…》
6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
の規定による改正後の 保険業法施行令 (次項から第8項までにおいて「 新 保険業法施行令 」という。)
第13条の4第6項
《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》
から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の 保険業法施行令 (次項から第8項までにおいて「 旧 保険業法施行令 」という。)
第13条の4第5項
《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》
結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
5項 新 保険業法 施行令第26条第6項の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、 旧 保険業法施行令 第26条第5項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
6項 新 保険業法 施行令第33条第6項の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、 旧 保険業法施行令 第33条第5項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
7項 新 保険業法 施行令第38条の6第6項の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、 旧 保険業法施行令 第38条の6第5項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
8項 新 保険業法 施行令第43条第6項の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、 旧 保険業法施行令 第43条第5項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年12月2日政令第368号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月15日政令第280号) 抄
附 則(2018年3月31日政令第153号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 保険業法施行令 の一部を改正する政令附則第3条の規定は、この政令の施行の日以後に少額短期保険業者( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)が行う保険の引受けについて適用し、同日前に少額短期保険業者が行った保険の引受けについては、なお従前の例による。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月25日政令第208号) 抄
1項 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第2号において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《相互会社の会計参与について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第53条の17の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定
の二、
第7条の2
《相互会社の監査役について準用する会社法の…》
規定の読替え 法第53条の20の規定において相互会社の監査役について会社法第383条第1項及び第388条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替え
の二、第7条の13の四、第7条の15から第7条の15の五まで、第7条の15の八及び第7条の15の9の改正規定、第7条の15の10の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、第7条の15の11から第7条の15の十三までの改正規定、第7条の15の14の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、第7条の16の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第46条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項、第185条第1項及び第219条第1項の規定による免許 2 法第133条、第134条、第205条、第20
の二、第46条の2の二及び第48条の7の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の二、第3条の2の2第1項及び第10条第4項の改正規定、附則第16条の2の11の改正規定(同条第2項の表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る部分及び同条第4項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第16条の3の改正規定(同条第3項の表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る部分及び同条第6項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第17条の改正規定(同条第1項及び第2項の表法第45条の2第1項第1号の項に係る部分、同表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る部分、同条第3項及び第4項の表法第317条の2第1項第1号の項に係る部分並びに同表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第17条の3の改正規定(同条第4項の表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る部分及び同条第8項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第18条の改正規定(同条第4項の表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る部分及び同条第8項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)、附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号及び第11項第4号中「第7条の2第2項、」を削る部分並びに同条第22項第5号及び第24項第5号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)、附則第18条の6の改正規定(同条第15項第4号及び第8号中「第7条の2第2項、」を削る部分並びに同条第31項第5号及び第11号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)、附則第18条の7の改正規定(同条第3項の表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る部分及び同条第6項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る部分を除く。)並びに附則第18条の7の2の改正規定(同条第7項第4号中「第7条の2第2項、」を削る部分及び同条第15項第5号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第7条
《相互会社の会計参与について準用する会社法…》
の規定の読替え 法第53条の17の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定
、
第12条
《保険金請求権等の範囲 法第88条第5項…》
から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (1987年政令第335号)
第2条の4第2項
《2 法第3条の2の2第4項の規定の適用が…》
ある場合における地方税法施行令1950年政令第245号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第7条の2の2第2項 山
の表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る改正規定、同条第4項の表第7条の2の2第2項、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロの項中「、
第7条の3第1項
《法第53条の36の規定において相互会社の…》
役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項第2号を除く。及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替
」を削る改正規定、同条第6項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る改正規定及び同条第8項の表第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロの項中「、第46条の2の3第1項」を削る改正規定を除く。)及び
第13条
《社債等の募集又は管理の受託等に関する法令…》
の適用 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に
の規定2021年1月1日
附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月3日政令第20号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。
附 則(2021年2月3日政令第21号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年3月19日政令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第170号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年8月3日政令第268号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第100号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。