制定文
内閣は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (1995年法律第123号)
第2条
《定義 この法律において「耐震診断」とは…》
、地震に対する安全性を評価することをいう。 2 この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 3
、
第4条第1項
《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》
改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
から第3項まで及び
第10条
《通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に…》
要する費用の負担 都道府県は、第7条第2号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
1項 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「所管行政庁」とは、…》
建築基準法1950年法律第201号の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。
ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法 (1950年法律第201号)
第97条の2第1項
《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》
は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお
又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第148条第1項第1号
《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例
又は第2号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2項 法
第2条第3項
《3 この法律において「所管行政庁」とは、…》
建築基準法1950年法律第201号の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。
ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法
第97条の3第1項
《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》
るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に
又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
1号 延べ面積( 建築基準法施行令
第2条第1項第4号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
2号 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、 建築基準法
第51条
《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又
(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
2条 (都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物)
1項 法
第5条第3項第1号
《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》
、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、
の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物とする。
1号 診療所
2号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業の用に供する施設
3号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業の用に供する施設
4号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業の用に供する施設
5号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第2条第3項
《3 この法律において「液化石油ガス販売事…》
業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業ガス事業法1954年法律第51号第2条第2項のガス小売事業及び同条第5項の一般ガス導管事業を除く。をいう。
に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
6号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する施設
7号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道の用に供する施設
8号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第2項
《2 この法律において「熱供給事業」とは、…》
一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。をいう。
に規定する熱供給事業の用に供する施設
9号 火葬場
10号 汚物処理場
11号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号。次号において「 廃棄物処理法施行令 」という。)
第5条第1項
《法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設…》
は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。
に規定するごみ処理施設
12号 廃棄物処理法施行令
第7条第1号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
から第13号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
13号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
に規定する鉄道事業の用に供する施設
14号 軌道法 (1921年法律第76号)
第1条第1項
《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》
に之を適用す
に規定する軌道の用に供する施設
15号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設
16号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
17号 自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)第2条第8項に規定する自動車ターミナル事業の用に供する施設
18号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設
19号 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港の用に供する施設
20号 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送の用に供する施設
21号 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第4項
《4 この法律において「工業用水道事業」と…》
は、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう。
に規定する工業用水道事業の用に供する施設
22号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
3条 (耐震不明建築物の要件)
1項 法
第5条第3項第1号
《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》
、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、
の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものとする。ただし、同年6月1日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事(次に掲げるものを除く。)に着手し、 建築基準法
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
、
第7条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、
又は
第18条第18項
《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計
の規定による検査済証の交付(以下この条において単に「検査済証の交付」という。)を受けたもの( 建築基準法施行令
第137条の14第1号
《独立部分 第137条の14 法第86条の…》
7第2項法第87条第4項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 1 法第20条第1項に規定する基準
に定める建築物の部分(以下この条において「 独立部分 」という。)が二以上ある建築物にあっては、当該二以上の 独立部分 の全部について同日以後にこれらの工事に着手し、検査済証の交付を受けたものに限る。)を除く。
1号 建築基準法
第86条の8第1項
《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》
に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお
の規定による認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事
2号 建築基準法施行令
第137条の2第3号
《構造耐力関係 第137条の2 法第3条第…》
2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。について法第86条の7第1項の規定
に掲げる範囲内の増築又は改築の工事であって、増築又は改築後の建築物の構造方法が同号イに適合するもの
3号 建築基準法施行令
第137条の12第1項
《法第3条第2項の規定により法第20条の規…》
定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の構造耐力上の危険性を増大させない全ての大規模の修繕又
に規定する範囲内の大規模の修繕又は大規模の模様替の工事
4条 (通行障害建築物の要件)
1項 法
第5条第3項第2号
《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》
、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、
の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1号 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距離(これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、当該前面道路の幅員が12メートル以下のときは6メートルを超える範囲において、当該前面道路の幅員が12メートルを超えるときは6メートル以上の範囲において、国土交通省令で定める距離)を加えた数値を超える建築物(次号に掲げるものを除く。)
イ 当該前面道路の幅員が12メートル以下の場合6メートル
ロ 当該前面道路の幅員が12メートルを超える場合当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離
2号 その前面道路に面する部分の長さが25メートル(これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、8メートル以上25メートル未満の範囲において国土交通省令で定める長さ)を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離(これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、2メートル以上の範囲において国土交通省令で定める距離)を加えた数値を2・五で除して得た数値を超える組積造の塀であって、建物(土地に定着する工作物のうち屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいう。)に附属するもの
5条 (要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査)
1項 所管行政庁は、 法
第13条第1項
《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》
項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる
の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況(法第7条の規定による報告の対象となる事項を除く。)に関し報告させることができる。
2項 所管行政庁は、 法
第13条第1項
《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》
項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる
の規定により、その職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安全確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
6条 (多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
1項 法
第14条第1号
《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》
第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診
の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1号 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
2号 診療所
3号 映画館又は演芸場
4号 公会堂
5号 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
6号 ホテル又は旅館
7号 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
8号 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
9号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
10号 博物館、美術館又は図書館
11号 遊技場
12号 公衆浴場
13号 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
14号 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
15号 工場
16号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
17号 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
18号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
2項 法
第14条第1号
《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》
第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診
の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
1号 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所階数二及び床面積の合計五百平方メートル
2号 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(以下「 小学校等 」という。)、老人ホーム又は前項第8号若しくは第9号に掲げる建築物(保育所を除く。)階数二及び床面積の合計千平方メートル
3号 学校(幼稚園、 小学校等 及び幼保連携型認定こども園を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第1号から第7号まで若しくは第10号から第18号までに掲げる建築物階数三及び床面積の合計千平方メートル
4号 体育館階数一及び床面積の合計千平方メートル
3項 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における 法
第14条第1号
《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》
第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診
の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積の合計とする。
7条 (危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
1項 法
第14条第2号
《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》
第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診
の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。
1号 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物(石油類を除く。)
2号 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)別表第四備考第6号に規定する可燃性固体類又は同表備考第8号に規定する可燃性液体類
3号 マッチ
4号 可燃性のガス(次号及び第6号に掲げるものを除く。)
5号 圧縮ガス
6号 液化ガス
7号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第2条第1項
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)
2項 法
第14条第2号
《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》
第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診
の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第6号及び第7号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。
1号 火薬類次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量
イ 火薬十トン
ロ 爆薬五トン
ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管510,000個
ニ 銃用雷管5,010,000個
ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線60,000個
ヘ 導爆線又は導火線500キロメートル
ト 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火二トン
チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量
2号 消防法
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物 危険物の規制に関する政令 別表第3の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量
3号 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第6号に規定する可燃性固体類三十トン
4号 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第8号に規定する可燃性液体類二十立方メートル
5号 マッチ三百マッチトン
6号 可燃性のガス(次号及び第8号に掲げるものを除く。)二万立方メートル
7号 圧縮ガス二十万立方メートル
8号 液化ガス二千トン
9号 毒物及び劇物取締法
第2条第1項
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。)二十トン
10号 毒物及び劇物取締法
第2条第2項
《2 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲…》
げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)二百トン
3項 前項各号に掲げる危険物の2種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。
8条 (所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)
1項 法
第15条第2項
《2 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震…》
不適格建築物第1号から第3号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。について必
の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。
1号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
2号 病院又は診療所
3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
4号 集会場又は公会堂
5号 展示場
6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7号 ホテル又は旅館
8号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
9号 博物館、美術館又は図書館
10号 遊技場
11号 公衆浴場
12号 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
13号 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
14号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
15号 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
17号 幼稚園、 小学校等 又は幼保連携型認定こども園
18号 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
19号 法
第14条第2号
《特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力 …》
第14条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診
に掲げる建築物
2項 法
第15条第2項
《2 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震…》
不適格建築物第1号から第3号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。について必
の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
1号 前項第1号から第16号まで又は第18号に掲げる建築物(保育所を除く。)床面積の合計二千平方メートル
2号 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所床面積の合計七百五十平方メートル
3号 小学校等 床面積の合計千五百平方メートル
4号 前項第19号に掲げる建築物床面積の合計五百平方メートル
3項 前項第1号から第3号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における 法
第15条第2項
《2 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震…》
不適格建築物第1号から第3号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。について必
の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第1号から第3号までに定める床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。
9条 (特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査)
1項 所管行政庁は、 法
第15条第4項
《4 所管行政庁は、前2項の規定の施行に必…》
要な限度において、政令で定めるところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定
の規定により、前条第1項の特定既存耐震不適格建築物で同条第2項に規定する規模以上のもの及び法第15条第2項第4号に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
2項 所管行政庁は、 法
第15条第4項
《4 所管行政庁は、前2項の規定の施行に必…》
要な限度において、政令で定めるところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定
の規定により、その職員に、前条第1項の特定既存耐震不適格建築物で同条第2項に規定する規模以上のもの及び法第15条第2項第4号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
10条 (基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
1項 所管行政庁は、 法
第24条第1項
《所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、第22条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地
の規定により、法第22条第2項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震診断の状況に関し報告させることができる。
2項 所管行政庁は、 法
第24条第1項
《所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、第22条第2項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地
の規定により、その職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
11条 (要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査)
1項 所管行政庁は、 法
第27条第4項
《4 所管行政庁は、前2項の規定の施行に必…》
要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認
の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
2項 所管行政庁は、 法
第27条第4項
《4 所管行政庁は、前2項の規定の施行に必…》
要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認
の規定により、その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
12条 (独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
1項 法
第29条
《機構の業務の特例 第5条第3項第5号の…》
規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条に規定
の政令で定める建築物は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第11条第3項第2号
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 1 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。 2 政令で定める住宅の建設増改築を含
の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第4号の施設である建築物とする。