1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1995年12月25日)から施行する。
2条 (地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物の要件)
1項 法附則第3条第1項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1号 第8条第1項
《法第15条第2項の政令で定める特定既存耐…》
震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。 1 体育館一般公共の用に供されるものに限る。、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 2 病院又は診療所
各号に掲げる建築物であること。ただし、同項第19号に掲げる建築物(地震による当該建築物の倒壊により当該建築物の敷地外に被害を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通大臣が定める危険物を貯蔵し、又は処理しようとするものに限る。)にあっては、その外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、当該危険物の区分に応じ、国土交通大臣が定める距離以下のものに限る。
2号 次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定める階数及び床面積の合計(当該イからヘまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)以上のものであること。
イ 第8条第1項第1号
《法第15条第2項の政令で定める特定既存耐…》
震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。 1 体育館一般公共の用に供されるものに限る。、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 2 病院又は診療所
から第7号まで又は第9号から第16号までに掲げる建築物(体育館(一般公共の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。)を除く。)階数三及び床面積の合計五千平方メートル
ロ 体育館階数一及び床面積の合計五千平方メートル
ハ 第8条第1項第8号
《法第15条第2項の政令で定める特定既存耐…》
震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。 1 体育館一般公共の用に供されるものに限る。、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 2 病院又は診療所
又は第18号に掲げる建築物(保育所を除く。)階数二及び床面積の合計五千平方メートル
ニ 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所階数二及び床面積の合計千五百平方メートル
ホ 小学校等 階数二及び床面積の合計三千平方メートル
ヘ 第8条第1項第19号
《法第15条第2項の政令で定める特定既存耐…》
震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。 1 体育館一般公共の用に供されるものに限る。、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 2 病院又は診療所
に掲げる建築物階数一及び床面積の合計五千平方メートル
3号 第3条
《耐震不明建築物の要件 法第5条第3項第…》
1号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものとする。 ただし、同年6月1日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事次
に規定する建築物であること。
2項 前項第2号イからホまでのうち二以上に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法附則第3条第1項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる要件のほか、同項第2号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める階数及び床面積の合計以上のものであることに相当するものとして国土交通省令で定める要件に該当するものとする。
3条 (要緊急安全確認大規模建築物に係る報告及び立入検査)
1項 第5条
《要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立…》
入検査 所管行政庁は、法第13条第1項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項の
の規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。この場合において、同条中「 法 第13条第1項
《所管行政庁は、第8条第1項並びに前条第2…》
項及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項第7条の規定による報告の対象となる
」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第13条第1項」と、同条第1項中「法第7条」とあるのは「法附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「 法 」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (許認可等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 法 による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 施行日 前に 法 による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月26日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法 施行日 (2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。