1項 この政令は、 法 の施行の日(1996年1月1日)から施行する。
2項 イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る
第6条第2項
《2 防衛省の職員の給与等に関する法律19…》
52年法律第266号第27条第2項の規定は、前項の給与について準用する。 この場合において、同条第2項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令1966年政令第312号第5条第
の規定の適用については、同項中「同項ただし書」とあるのは「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(2003年法律第137号)第15条の規定により読み替えて適用する同項ただし書」と、「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の6の改正規定(「第18条の二」を「第18条の2第1項」に改める部分を除く。)、同条を第12条の7とする改正規定、第12条の5の改正規定(同条第1項中「第18条の二」を「第18条の2第1項」に改める部分を除く。)、同条を第12条の6とする改正規定、第12条の4の次に1条を加える改正規定、第17条の十、第24条及び別表第5の2の改正規定並びに附則第3項の規定は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、
第1条
《派遣から除外する職員 国際機関等に派遣…》
される防衛省の職員の処遇等に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 非常勤の職員 2 臨時的に任用されている職員 3 条件付採用期間中の職員
の規定、
第2条
《派遣先機関等 法第1項第3号に規定する…》
政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。 1 我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関 2 外国の地方公共団体の機関 3 外国の学校、研究所又は病
中 自衛隊法施行令 第61条
《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》
1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期
及び
第62条
《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》
規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第3条第1項
《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》
務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい
、
第6条第1項
《自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
及び
第6条の2第1項
《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》
ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
の改正規定を除く。)及び
第4条
《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》
官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、
から
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
までの規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る 施行日 における改正後の
第5条第1項
《法別表第二備考四に規定する政令で定める職…》
員は、次に掲げるものとする。 1 公務上死亡した職員 2 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
の規定による給与の支給割合(以下この項において「 新支給割合 」という。)が、施行日の前日における改正前の
第5条第1項
《法別表第二備考四に規定する政令で定める職…》
員は、次に掲げるものとする。 1 公務上死亡した職員 2 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
の規定による給与の支給割合(以下この項において「 旧支給割合 」という。)に達しないときは、 旧支給割合 から 新支給割合 を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の
第5条第1項
《法別表第二備考四に規定する政令で定める職…》
員は、次に掲げるものとする。 1 公務上死亡した職員 2 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
の規定による給与の支給割合とする。
1号 施行日 から2011年9月30日までの期間100分の100
2号 2011年10月1日から2012年9月30日までの期間100分の70
3号 2012年10月1日から2013年9月30日までの期間100分の40
3項 施行日 から2011年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の
第5条第1項
《法別表第二備考四に規定する政令で定める職…》
員は、次に掲げるものとする。 1 公務上死亡した職員 2 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
の規定による給与の支給割合(以下この項において「 新支給割合 」という。)が、これらの日において改正前の
第5条第1項
《法別表第二備考四に規定する政令で定める職…》
員は、次に掲げるものとする。 1 公務上死亡した職員 2 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「 旧支給割合 」という。)に達しないときは、 旧支給割合 から 新支給割合 を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の
第5条第1項
《法別表第二備考四に規定する政令で定める職…》
員は、次に掲げるものとする。 1 公務上死亡した職員 2 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員
の規定による給与の支給割合とする。
1号 施行日 から2011年9月30日までの期間100分の100
2号 2011年10月1日から2012年9月30日までの期間100分の70
3号 2012年10月1日から2013年9月30日までの期間100分の40
1項 この政令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。