沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令《附則》

法番号:1995年総理府令第31号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、1995年6月20日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年10月2日内閣府令第61号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月27日内閣府令第70号)

1項 この府令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2006年1月27日内閣府令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2012年3月31日防衛省令第7号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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