阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令《本則》

法番号:1995年自治省令第3号

附則 >  

制定文 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号第81条第1項 《地方公務員等共済組合法1962年法律第1…》 52号。以下この条から第87条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する組合以下この条及び次条において「地共済組合」という。は、地共済組合の組合員地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受 及び 第86条第1項 《特例地共済組合が、1995年1月17日か…》 ら同年12月31日までの間に地共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (地共済法の一部負担金の支払の免除の対象者)

1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号。以下「」という。第81条第1項 《地方公務員等共済組合法1962年法律第1…》 52号。以下この条から第87条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する組合以下この条及び次条において「地共済組合」という。は、地共済組合の組合員地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受 に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「 地共済法 」という。第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方公務員共済組合(以下「 地共済組合 」という。)が認めたものとする。

1号 1995年1月17日において 第2条第2項 《2 この法律において「特定被災区域」とは…》 、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域をいう。 に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者

2号 1995年1月17日において 第2条第2項 《2 この法律において「特定被災区域」とは…》 、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域をいう。 に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

3号 前2号に準ずる者として自治大臣が認める者

2項 第81条第1項 《地方公務員等共済組合法1962年法律第1…》 52号。以下この条から第87条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する組合以下この条及び次条において「地共済組合」という。は、地共済組合の組合員地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受 に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であるものと 地共済組合 が認めたものとする。

1号 療養を受ける日の属する年度分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定により課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。

2号 前号に準ずる者として自治大臣が認める者

2条

1項 第86条第1項 《特例地共済組合が、1995年1月17日か…》 ら同年12月31日までの間に地共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関 に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であるものと 地共済組合 が認めたものとする。

2項 第86条第1項 《特例地共済組合が、1995年1月17日か…》 ら同年12月31日までの間に地共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関 に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であって、その者に係る法第86条第1項に規定する組合員が前条第2項各号のいずれかに該当する者であるものと 地共済組合 が認めたものとする。

3条 (地共済法の一部負担金の支払の免除の申請等)

1項 前2条の規定による 地共済組合 の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添えて、地共済組合に提出しなければならない。

1号 組合員証( 地方公務員等共済組合法 施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「 地共済規程 」という。)第93条第2項に規定する組合員証をいう。以下同じ。)の記号番号又は継続療養証明書( 地共済規程 第105条第2項に規定する継続療養証明書をいう。以下同じ。)の旧組合員証記号番号

2号 組合員( 第81条第1項 《地方公務員等共済組合法1962年法律第1…》 52号。以下この条から第87条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する組合以下この条及び次条において「地共済組合」という。は、地共済組合の組合員地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受 に規定する組合員をいう。以下同じ。又は被扶養者(法第86条第1項に規定する被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

3号 第1条第1項 《阪神・淡路大震災に対処するための特別の財…》 政援助及び助成に関する法律1995年法律第16号。以下「法」という。第81条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、次の各号の 各号のいずれかに該当する旨

4号 第25条第1項 《健保保険者は、健康保険の被保険者健康保険…》 法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情特定被災区 に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、 第1条第2項 《2 法第81条第1項に規定する阪神・淡路…》 大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であるものと地共済組合が認めた 各号のいずれかに該当する旨

2項 地共済組合 は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が被扶養者である場合には、当該被扶養者に係る 第86条第1項 《特例地共済組合が、1995年1月17日か…》 ら同年12月31日までの間に地共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関 に規定する組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「 特例認定証 」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。

3項 組合員( 地共済法 第61条第2項 《2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は…》 組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員 の規定の適用を受ける被扶養者を含む。)は、 特例認定証 の交付を受けた組合員又は被扶養者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、特例認定証を 地共済組合 に返納しなければならない。

1号 組合員の資格を喪失したとき。

2号 特例認定証 の有効期限に至ったとき。

3号 認定を受けた被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

4号 認定を受けた組合員又は被扶養者について 地共済法 第61条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 又は第2項の規定の適用を受けなくなったとき。

5号 認定を受けた組合員又は被扶養者が老人保健法(1982年法律第80号)の規定による医療を受けることができることとなったとき。

4項 地共済規程 第95条、 第96条 《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》 、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する第98条第2項 《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》 額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障 及び 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 の規定は、 特例認定証 について準用する。この場合において、地共済規程 第96条第1項 《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 中「別紙様式第16号による組合員証再交付申請書」とあるのは「特例認定証再交付申請書」と、地共済規程 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「特例認定証整理簿」と読み替えるものとする。

4条 (特例認定証の提出等)

1項 前条第2項の規定による 地共済組合 の認定を受けた者は、保健医療機関等( 地共済法 第57条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定 若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局又は地共済法第57条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)において療養を受けようとするときは、組合員証、 地共済規程 第100条第2項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は処方せんに、 特例認定証 を添えなければならない。

2項 前条第2項の規定による 地共済組合 の認定を受けた者(その者が被扶養者である場合は、当該被扶養者に係る 第86条第1項 《特例地共済組合が、1995年1月17日か…》 ら同年12月31日までの間に地共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関 に規定する組合員)は、 地共済規程 第107条(地共済規程第110条第2項において準用する場合を含む。)の規定により療養費請求書又は家族療養費請求書を組合に提出するときは、これらの請求書に当該認定を受けた者である旨を付記し、 特例認定証 を提示しなければならない。

3項 第1項の規定は、 地共済規程 第108条第2項本文(地共済規程第110条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。

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