阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第80条第1項の徴収金等の範囲を定める省令《本則》

法番号:1995年自治省令第4号

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制定文 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号第80条第1項 《次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震…》 災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条第1項及び災害対 の規定に基づき、 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第80条第1項の徴収金等の範囲を定める省令 を次のように定める。


1条 (徴収金の範囲)

1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号。以下「」という。第80条第1項第1号 《次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震…》 災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条第1項及び災害対 に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 地方税法 1950年法律第226号第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 及び第3項又は 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第3項の規定により府県又は市町村が課する普通税、同法第5条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税

2号 使用料( 地方財政法 1948年法律第109号第6条 《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》 ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営 の政令で定める公営企業に係るものを除く。及び手数料

3号 分担金及び負担金

2条 (災害予防等の範囲)

1項 第80条第1項第2号 《次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震…》 災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、1994年度及び1995年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条第1項及び災害対 の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。

1号 水防対策

2号 災害救助対策

3号 伝染病予防対策

4号 病虫害駆除対策

5号 農作物種子対策

6号 災害廃棄物処理対策

7号 たん水排除対策

8号 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

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