阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第80条第1項の徴収金等の範囲を定める省令
《附則》
法番号:
1995年自治省令第4号
本則 >
附 則
1項
この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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