特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《本則》

法番号:1995年自治省令第12号

略称: 特定農山村法地方税不均一課税適用省令

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制定文 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号第16条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第7条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者総務省 の規定に基づき、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第16条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

1項 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号。以下「」という。第16条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第7条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者総務省 に規定する総務省令で定める地方公共団体は、 第7条 《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》 計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の の認定を受けた者が事業を実施する法第2条第1項に規定する特定農山村地域を含む地方公共団体であって、当該認定を受けた者に係る法第7条の規定による認定が行われた日(以下「 認定日 」という。)の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない都道府県又は0・72に満たない市町村とする。

2条 (法第16条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設)

1項 第16条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第7条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者総務省 に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設は、法第2条第3項第1号ロに掲げる措置を実施するために必要な施設で、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 1993年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号第1条第1号 《農林業等活性化基盤施設 第1条 特定農山…》 村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律以下「法」という。第2条第3項第2号の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要 に掲げる農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設とする。

3条 (法第16条に規定する総務省令で定める要件に該当する者)

1項 第16条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第7条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者総務省 に規定する総務省令で定める要件に該当する者は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出されている法人とする。

4条 (法第16条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第16条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第7条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者総務省 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 不動産取得税2005年3月31日までの間に行われた 第7条 《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》 計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の の認定に係る同条に規定する事業計画に従って、 認定日 から3年以内の期間内に 第2条 《定義等 この法律において「特定農山村地…》 域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 2 この に規定する農林業等活性化基盤施設に係る家屋及び償却資産のうち 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第43条の3第2項又は第68条の18第2項の規定の適用を受ける減価償却資産であって取得価額の合計額が29,010,000円を超えるもの(以下「 対象設備 」という。)を設置した者(法第7条の認定を受けた者で前条の要件を満たすものに限る。以下「 対象設備設置者 」という。)について、当該 対象設備 である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合

2号 固定資産税 対象設備 設置者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 認定日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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