4条 (法第16条に規定する総務省令で定める場合)
1項 法 第16条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第7条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者総務省
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 不動産取得税2005年3月31日までの間に行われた 法 第7条
《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》
計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の
の認定に係る同条に規定する事業計画に従って、 認定日 から3年以内の期間内に
第2条
《定義等 この法律において「特定農山村地…》
域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 2 この
に規定する農林業等活性化基盤施設に係る家屋及び償却資産のうち 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第43条の3第2項又は第68条の18第2項の規定の適用を受ける減価償却資産であって取得価額の合計額が29,010,000円を超えるもの(以下「 対象設備 」という。)を設置した者(法第7条の認定を受けた者で前条の要件を満たすものに限る。以下「 対象設備設置者 」という。)について、当該 対象設備 である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
2号 固定資産税 対象設備 設置者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 認定日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合