附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月28日自治省令第14号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
6項 第9条の規定による改正後の 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第4条
《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》
法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に規定す
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月30日自治省令第11号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日自治省令第16号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
6項 第8条の規定による改正後の 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第4条
《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》
法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に規定す
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日総務省令第59号) 抄
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第16条に規定する総務省令で定める地方…》
公共団体 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律1993年法律第72号。以下「法」という。第16条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第7条の認定を受けた者
中 関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令
第3条第1号
《法第11条に規定する総務省令で定める場合…》
第3条 法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 同意日から2011年3月31日までの間に前条に規定する施設を設
の改正規定(「第43条の2第1項」の下に「又は第68条の17第1項」を加える部分に限る。)及び同条第2号の改正規定、
第2条
《法第11条に規定する総務省令で定める施設…》
法第11条に規定する総務省令で定める施設は、法第4項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。
の規定、
第4条
《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》
法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に規定す
中 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条第1号
《法第16条に規定する総務省令で定める要件…》
に該当する者 第3条 法第16条に規定する総務省令で定める要件に該当する者は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しく
の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)並びに第6条中 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第4条第1号
《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》
第4条 法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に
の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)は、2003年3月31日から施行する。
5項 第6条の規定による改正後の 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第4条
《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》
法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に規定す
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月31日総務省令第64号) 抄
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。