附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月28日自治省令第14号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
7項 第10条の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《法第13条に規定する総務省令で定める場合…》
法第13条に規定する総務省令で定める場合は、1992年4月1日から2015年3月31日までの間に行われた法の規定による国土交通大臣の公示の日その日が1995年4月1日前である場合には、同日。以下「
の規定(減価償却資産の取得価額の合計額又はホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物及びその附属設備の取得価額の合計額に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備(1992年4月1日から1997年3月31日までの間に行われた 水源地域対策特別措置法 (1973年法律第118号)
第3条
《水源地域の指定等 国土交通大臣は、都道…》
府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する
の規定による公示の日から起算して5年を経過する日までに新設され、又は増設されたもの(以下「 適用除外設備 」という。)を除く。)について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備及び 適用除外設備 については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月30日自治省令第11号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
7項 第9条
《国の負担又は補助の割合の特例 次の各号…》
の1に該当する指定ダムで政令で指定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第1に掲げる事業で都道府県知事又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」と
の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《法第13条に規定する総務省令で定める場合…》
法第13条に規定する総務省令で定める場合は、1992年4月1日から2015年3月31日までの間に行われた法の規定による国土交通大臣の公示の日その日が1995年4月1日前である場合には、同日。以下「
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日総務省令第59号) 抄
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
6項 第7条の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《法第13条に規定する総務省令で定める場合…》
法第13条に規定する総務省令で定める場合は、1992年4月1日から2015年3月31日までの間に行われた法の規定による国土交通大臣の公示の日その日が1995年4月1日前である場合には、同日。以下「
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月31日総務省令第64号) 抄
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日総務省令第47号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
3項 第3条
《法第13条に規定する総務省令で定める場合…》
法第13条に規定する総務省令で定める場合は、1992年4月1日から2015年3月31日までの間に行われた法の規定による国土交通大臣の公示の日その日が1995年4月1日前である場合には、同日。以下「
の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《法第13条に規定する総務省令で定める場合…》
法第13条に規定する総務省令で定める場合は、1992年4月1日から2015年3月31日までの間に行われた法の規定による国土交通大臣の公示の日その日が1995年4月1日前である場合には、同日。以下「
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月31日総務省令第40号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日総務省令第25号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月30日総務省令第38号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日総務省令第39号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月14日総務省令第37号)
1項 この省令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月30日総務省令第44号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。