1995年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令《本則》

法番号:1995年自治省令第23号

略称: 1995年度における地財法第33条の2第2項の額の算定に関する省令

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制定文 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の2第2項の規定に基づき、 1995年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令 を次のように定める。


1項 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の2第2項に規定する 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)による改正前の 地方税法 1950年法律第226号)の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の1995年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の1995年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。

1号 都道府県次の算式により算定した額とする。

2号 市町村次の算式により算定した額とする。

3号 特別区特別区ごとの額の総額が()に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が()に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。

(一) 特別区ごとの額の総額次の算式により算定した額とする。

(二) 特別区ごとの額前号に定める方法に準じて算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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