輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第11条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《本則》

法番号:1995年自治省令第32号

略称:

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制定文 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)第15条の規定に基づき、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第15条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。


1条 (法第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

1項 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号。以下「」という。)第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る第5条第8項の規定による地域輸入促進計画の同意の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない都道府県又は0・72に満たない市町村とする。

2条 (法第11条に規定する総務省令で定める施設)

1項 第11条に規定する同意地域輸入促進計画に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「 事務所等 」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 1965年政令第96号第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 及び第2号又は 法人税法施行令 1965年政令第97号第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び 及び第2号に掲げるものに限る。次条第1項第1号において同じ。)の取得価額の合計額が400,000,000円を超えるものであること。

2号 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第2号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 は法人税法施行令 第13条第2号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び に掲げるものに限る。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。

3号 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設(以下「 会員等利用施設 」という。又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設(以下「 風俗営業等施設 」という。)以外のものであること。

2項 対象施設は、次の各号に定める施設とする。

1号 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設

2号 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設であって、相当数の企業等に利用させるためのもの

3号 展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設

4号 相当数の卸売業の業務を行う者若しくは相当数の運輸業(倉庫業を含む。)の業務を行う者が利用する事務所若しくは店舗の用に供する施設又は相当数の企業等が利用する輸入貨物の加工の用に供する施設であって、前号に規定する施設のうち少なくとも一以上の施設を備えたもの

5号 輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人の用に供する事務所

2条の2

1項 第11条に規定する同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物( 事務所等 に係るものを除く。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が55,010,000円(次項第4号に定める施設にあっては400,000,000円)を超えるものであること。

2号 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。

3号 会員等利用施設 又は 風俗営業等施設 以外のものであること。

2項 対象施設は、次の各号に定める施設とする。

1号 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設

2号 展示施設又は見本市場施設であって不特定の者の用に供されるもの

3号 研修施設又は会議場施設であって不特定の者の用に供されるもの

4号 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設であって、相当数の企業等の用に供されるもの

5号 輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人で輸入の促進に特に寄与する法人として総務大臣が告示するものの用に供する事務所

3条 (法第11条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

1号 不動産取得税次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。又はその敷地である土地の取得(第5条第1項に規定する地域輸入促進計画の同条第10項の規定による公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合

2号 固定資産税次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。又はこれらの敷地である土地(第5条第1項に規定する地域輸入促進計画の同条第10項の規定による公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

2項 施設設置者は、次の各号に定める者とする。

1号 地域輸入促進計画(2000年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第344条の規定による改正前の第5条第8項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第10項の規定による公表の日(以下「 当初計画公表日 」という。)から5年を経過する日までの期間内に 第2条第1項 《法第11条に規定する同意地域輸入促進計画…》 に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 1 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物当該対象施設の用に に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。

2号 地域輸入促進計画(2004年3月31日までに第5条第3項に掲げる事項を新たに規定することを内容とする法第6条第1項の規定による変更(以下「 特定集積地区設定計画変更 」という。)について同条第2項において準用する法第5条第8項の規定による同意を受けたものに限る。)の 特定集積地区設定計画変更 に係る法第6条第2項において準用する法第5条第10項の規定による公表の日(以下「 変更計画公表日 」という。)から5年を経過する日までの期間内に 第2条第1項 《法第11条に規定する同意地域輸入促進計画…》 に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 1 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物当該対象施設の用に に規定する施設(特定集積地区設定計画変更により地域輸入促進計画に定められた特定集積地区の区域内のものに限る。)を設置した者

3号 当初計画公表日 から5年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、当初計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第1項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。

4号 変更計画公表日 から5年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、変更計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第1項に規定する施設を設置した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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