大阪湾臨海地域開発整備法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《附則》

法番号:1995年自治省令第33号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月29日自治省令第10号) 抄

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日自治省令第10号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日自治省令第11号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日自治省令第16号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月31日総務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

4項 第7条の規定による改正後の 大阪湾臨海地域開発整備法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条第1項第1号 《法第14条に規定する総務省令で定める中核…》 的施設その他の施設以下「中核的施設等」という。は、次項に規定する構成施設により構成されるもの以下「対象施設」という。のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。 1 1の施設1の家屋若しくは構築物又は 及び同条第2項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日総務省令第74号) 抄

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 第3条 《法第14条に規定する総務省令で定める場合…》 法第14条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 整備計画の法第7条第1項に規定する同意2006年3月31日までに行わ の規定による改正後の 大阪湾臨海地域開発整備法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条第1項第1号 《法第14条に規定する総務省令で定める中核…》 的施設その他の施設以下「中核的施設等」という。は、次項に規定する構成施設により構成されるもの以下「対象施設」という。のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。 1 1の施設1の家屋若しくは構築物又は 及び同項第2号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。

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