制定文 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (1995年政令第29号)の規定に基づき、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 第2章において、「確定申告書」とは、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 棚卸資産 所得税法第
に規定する確定申告書をいう。
2項 第3章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」又は「連結完全支配関係」とは、それぞれ 法
第2条第2項
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年
各号に規定する人格のない社団等、事業年度、連結事業年度、確定申告書、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人又は連結完全支配関係をいう。
3項 第5章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 土地等又は課税時期 :それぞれ 法
第2条第3項
《3 第5章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 地価税法1991年法律第69号第2条第1号に規定する土地等をいう。 2 建物 地価税法第2条第9号に規定する建物をいう。 3 課税時期 地価税法第
各号に規定する 土地等又は課税時期 をいう。
2号 課税価格 : 地価税法 (1991年法律第69号)
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する 課税価格 をいう。
2章 所得税法等の特例
2条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
1項 法
第7条第1項
《租税特別措置法1957年法律第26号第4…》
条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要
の規定による確認は、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条の2第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
1号 その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先( 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
2号 現に 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
3号 法
第7条第1項
《租税特別措置法1957年法律第26号第4…》
条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要
に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第7条第2項
《2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定…》
する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合
の規定による確認は、 租税特別措置法
第4条の3第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
1号 その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先( 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
2号 現に 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
3号 法
第7条第2項
《2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定…》
する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合
に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
4号 その他参考となるべき事項
3項 前2項の書面には、第1項第3号又は前項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3条 (被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (1995年政令第29号。以下「 令 」という。)
第9条第1項
《法に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築…》
増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この
に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
2項 令
第9条第1項第4号
《法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸…》
住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをい
ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則(1999年建設省令第41号)第33条第1項各号に掲げる事項及び同条第3項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。
3項 個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき 法
第9条第1項
《個人が、1995年4月1日から2000年…》
3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第13条において同じ。の区域内において
の規定の適用を受ける場合には、当該個人の次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定める書類を 令
第9条第3項
《3 個人が、その取得をし、又は新築をした…》
賃貸住宅につき法第9条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前2項に規定する要件を満たすものであることを証する
に規定する確定申告書に添付しなければならない。
1号 法
第9条第1項
《個人が、1995年4月1日から2000年…》
3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第13条において同じ。の区域内において
の規定の適用を受ける最初の年分次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 令
第9条第1項第4号
《法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸…》
住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをい
イに掲げる要件に該当する共同家屋次に掲げる書類
(1) 当該個人が 令
第9条第1項第4号
《法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸…》
住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをい
イに掲げる者と締結した当該共同家屋の貸付け契約に関する書類の写し
(2) 当該共同家屋の賃貸が 令
第9条第2項第3号
《2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災…》
者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。 1 その床面積当該
に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類
ロ 令
第9条第1項第4号
《法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸…》
住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをい
ロに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。)次に掲げる書類
(1) 令
第9条第1項第4号
《法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸…》
住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをい
ロに規定する融資に関する契約書の写し
(2) イ(2)に掲げる書類
(3) 当該融資を行う者(農業協同組合又は農業協同組合連合会の融資にあっては、国土交通大臣)の当該共同家屋の賃貸に係る家賃の額が 令
第9条第2項第4号
《2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災…》
者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。 1 その床面積当該
に掲げる要件を満たすものであることを証する書類の写し
ハ 令
第9条第1項第4号
《法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸…》
住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをい
ハに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。)次に掲げる書類
(1) 当該個人が都市基盤整備公団と締結した当該共同家屋の売買契約に関する書類の写し
(2) イ(2)に掲げる書類
(3) 独立行政法人都市再生機構の当該共同家屋の賃貸に係る家賃の額が 令
第9条第2項第4号
《2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災…》
者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。 1 その床面積当該
に掲げる要件を満たすものであることを証する書類の写し
2号 前号に掲げる年分以外の年分(当該共同家屋につき 法
第9条第1項
《個人が、1995年4月1日から2000年…》
3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第13条において同じ。の区域内において
の規定の適用を受ける年分に限る。)次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該年分において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
イ 前号イに掲げる共同家屋同号イ(2)に掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる共同家屋同号イ(2)及びロ(3)に掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる共同家屋同号イ(2)及びハ(3)に掲げる書類
4条 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
1号 法
第12条第1項
《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》
る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街
に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第87条第1項
《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
2号 法
第12条第1項
《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》
る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街
に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は対価の額の記載があるものに限る。)
5条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 法
第13条第1項
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の規定(第1号に係る部分に限る。)により 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の規定が適用される場合における同条第5項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第13条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる 土地区画整理法 による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。
1号 法
第13条第1項第1号
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該 土地等 を買い取ったものであること。
2号 当該 土地等 が前号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該買い取った者の名称及び所在地
3号 当該 土地等 の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
2項 法
第13条第1項
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の規定(第2号に係る部分に限る。)により 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の規定が適用される場合における同条第5項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。
1号 当該 土地等 が法第13条第1項第2号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第2種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
2号 前号の第2種市街地再開発事業につき 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第51条第1項
《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》
市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい
又は
第58条第1項
《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》
公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める
の規定による認可があることが確実であると認められること。
3号 第1号の第2種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該 土地等 が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
4号 当該 土地等 の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
3項 法
第13条第1項
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の規定により 租税特別措置法
第33条の4
《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》
個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規
の規定が適用される場合における 租税特別措置法施行規則
第15条第2項
《2 法第33条の4第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り等以下この条において「買取り等」という
の規定の適用については、同項第3号中「
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (1995年大蔵省令第12号)
第5条第1項
《法第13条第1項の規定第1号に係る部分に…》
限る。により租税特別措置法第33条の規定が適用される場合における同条第5項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則1957年大蔵省令第15号第14条第5項の規定にかかわらず、国土交通大
又は第2項に規定する書類」とする。
4項 法
第13条第2項
《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合これらの
の規定により 租税特別措置法
第34条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ
の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第17条第1項
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
の規定にかかわらず、法第13条第2項に規定する 土地等 の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
5項 法
第13条第3項
《3 個人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に掲げる場合に該当するもの
の規定により 租税特別措置法
第34条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受
の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第13条第3項第1号
《3 個人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に掲げる場合に該当するもの
の場合同項の 土地等 の買取りをする者の当該土地等を 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定に基づき買い取った旨を証する書類
2号 法
第13条第3項第2号
《3 個人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に掲げる場合に該当するもの
の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該 土地等 に係る換地処分により当該土地等のうち 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6項 法
第13条第5項
《5 個人が、土地開発公社に対しその有する…》
租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるとき
の規定により 租税特別措置法
第31条の2
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした
の規定が適用される場合における同条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡は、 租税特別措置法施行規則
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第13条第5項に規定する事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
5条の2 (被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の適用を受ける場合の添付書類)
1項 法
第13条の2第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める書類は、市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類その他の書類で当該家屋が阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては現状回復が困難な損壊を含む。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするものとする。
6条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)
1項 法
第14条第1項
《個人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを
の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。)をした個人が、同条第4項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、同条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第5項において準用する 租税特別措置法
第37条第6項
《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財
の確定申告書に添付しなければならない。
2項 法
第14条第5項
《5 租税特別措置法第37条第6項から第8…》
項まで、第37条の二及び第37条の3第2項の規定は、第1項前2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定
において準用する 租税特別措置法
第37条第6項
《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財
に規定する財務省令で定める書類は、法第14条第1項の表の第3号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。
7条 (買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)
1項 租税特別措置法施行規則
第13条の3第7項
《7 施行令第20条の2第20項第4号に規…》
定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上のものであることとする。
に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、 租税特別措置法
第31条の2第3項
《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》
0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲
の規定の適用を受けた譲渡に係る 土地等 の買取りをした者から当該土地等につき 令
第14条第2項
《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》
る日は、1996年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第14条第2項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は 法
第15条第1項
《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》
適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間その末日が1995年12月31日であるものに限る。内に同条第2項第7号から第12号までに掲
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2項 令
第14条第1項
《法第15条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が19
に規定する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、1996年1月1日から同月15日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該 確定優良住宅地造成等事業 について、阪神・淡路大震災による被害により1995年12月31日までに 令
第14条第1項
《法第15条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が19
に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 令
第14条第1項
《法第15条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が19
に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第2項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ホ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 について、 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第20条の2第15項
《15 法第31条の2第2項第13号に規定…》
する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域
又は第17項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第16項又は第17項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
2号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の 租税特別措置法施行規則
第13条の3第1項第7号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
から第12号までの区分に応じ同項第7号から第12号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第7項第3号ロ(1)及び(2)又は 租税特別措置法
第31条の2第2項第7号
《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》
渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政
イ、同項第9号イ、同項第10号イ及びロ、同項第11号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第12号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに 租税特別措置法施行規則
第13条の3第1項第7号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
から第12号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3項 法
第15条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪…》
神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、1996年3月15日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第2項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1号 法
第15条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪…》
神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間
の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
又は
第33条の2
《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場
に規定する譲渡した資産について法第15条第2項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第1号又は第2号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得する予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに 令
第14条第3項第1号
《3 法第15条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第15条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人 同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年
に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
2号 法
第15条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪…》
神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間
の表の第3号から第6号までの上欄に掲げる個人譲渡( 租税特別措置法
第36条の2第1項
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
に規定する譲渡をいう。)をした 租税特別措置法
第36条の2第1項
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
又は第36条の6第1項に規定する譲渡資産について法第15条第2項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第3号から第6号までの下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに 令
第14条第3項第2号
《3 法第15条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第15条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人 同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年
に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
3号 法
第15条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪…》
神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間
の表の第7号又は第8号の上欄に掲げる個人譲渡( 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
に規定する譲渡をいう。)をした 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものについて法第15条第2項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第7号又は第8号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、 令
第14条第3項第3号
《3 法第15条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第15条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人 同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年
に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日並びに当該買換資産が 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第1号の下欄に該当する場合にあっては、同項に規定する近郊整備地帯等又はそれ以外の地域のいずれの地域に該当するかの別)その他の明細を記載した申請書
4項 前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、 令
第14条第3項
《3 法第15条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第15条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人 同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して2年
各号に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
7条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 令
第14条の2第3項
《3 法第16条第1項に規定する居住者が同…》
項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第17項
《17 第15項の控除限度額は、当該住宅の…》
取得等で特別特定取得前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第19項において同じ。に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費
に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長の第1号の家屋に係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類、当該家屋の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。
1号 その者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと。
2号 法
第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
に規定する 住宅の再取得等 (以下この号及び第4項において「 住宅の再取得等 」という。)が 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得である場合には、当該住宅の再取得等が、当該居住の用に供することができなくなった日以後初めてされるものであること。
2項 法
第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
3項 法
第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後4年内のいずれかの年分の所得税につき同項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第12項
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
の規定の適用については、同項中「書類を添付」とあるのは「書類の添付及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (1995年大蔵省令第12号)
第7条の2第1項
《令第14条の2第3項の規定により読み替え…》
て適用される租税特別措置法第41条第17項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長の第1号の家屋に係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事
に規定する書類の添付(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の記載)を」と、「同条第1項の」とあるのは「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)
第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の」と、「を記載」とあるのは「の記載を」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同規則第7条の2第1項に規定する書類の添付」とする。
4項 前項に規定する居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき当該翌年以後の各年が 法
第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
に規定する居住年に該当する 住宅の再取得等 ( 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第16条第1項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行規則
第18条の21第12項
《12 税務署長は、前項の明細書の添付があ…》
る確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者以下この項において「控除適用者」という。に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限当該確定申告書が国税通則法第
の規定による記載をすることにより第2項の規定による書類の添付に代えることができる。
5項 令
第14条の2第3項
《3 法第16条第1項に規定する居住者が同…》
項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ
の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令
第26条の3第4項
《4 国税通則法施行令第30条の3の規定は…》
、法第41条の2の3第4項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
の規定の適用については、同項中「同条第17項」とあるのは「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (1995年政令第29号)
第14条の2第3項
《3 法第16条第1項に規定する居住者が同…》
項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ
の規定により読み替えられた 法 第41条第17項」と、「の添付」とあるのは「及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第14条の2第3項
《3 法第16条第1項に規定する居住者が同…》
項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ
の規定により読み替えられた法第41条第17項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
3章 法人税法等の特例
8条 (被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 令
第15条第1項
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
2項 令
第15条第1項第4号
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則第33条第1項各号に掲げる事項及び同条第3項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。
3項 法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき 法
第17条第1項
《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》
中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ
の規定の適用を受ける場合には、当該法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を 令
第15条第3項
《3 法人人格のない社団等を含む。以下この…》
章において同じ。が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第17条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書に、財務省令で定めるところによ
に規定する確定申告書に添付しなければならない。
1号 法
第17条第1項
《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》
中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ
の規定の適用を受ける最初の事業年度次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 令
第15条第1項第4号
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
イに掲げる要件に該当する共同家屋次に掲げる書類
(1) 当該法人が 令
第15条第1項第4号
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
イに掲げる者と締結した当該共同家屋の貸付け契約に関する書類の写し
(2) 当該共同家屋の賃貸が 令
第15条第2項第3号
《2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災…》
者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。 1 その床面積当該
に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類
ロ 令
第15条第1項第4号
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
ロに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。)次に掲げる書類
(1) 令
第15条第1項第4号
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
ロに規定する融資に関する契約書の写し
(2) イ(2)に掲げる書類
(3) 当該融資を行う者(農業協同組合又は農業協同組合連合会の融資にあっては、国土交通大臣)の当該共同家屋の賃貸に係る家賃の額が 令
第15条第2項第4号
《2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災…》
者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。 1 その床面積当該
に掲げる要件を満たすものであることを証する書類の写し
ハ 令
第15条第1項第4号
《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》
貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを
ハに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。)次に掲げる書類
(1) 当該法人が都市基盤整備公団と締結した当該共同家屋の売買契約に関する書類の写し
(2) イ(2)に掲げる書類
(3) 独立行政法人都市再生機構の当該共同家屋の賃貸に係る家賃の額が 令
第15条第2項第4号
《2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災…》
者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。 1 その床面積当該
に掲げる要件を満たすものであることを証する書類の写し
2号 前号に掲げる事業年度以外の事業年度(当該共同家屋につき 法
第17条第1項
《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》
中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ
の規定の適用を受ける事業年度に限る。)次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
イ 前号イに掲げる共同家屋同号イ(2)に掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる共同家屋同号イ(2)及びロ(3)に掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる共同家屋同号イ(2)及びハ(3)に掲げる書類
9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 法
第19条第1項
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規
の規定(第1号に係る部分に限る。)により 租税特別措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
又は
第64条の2
《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の…》
特例 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収
の規定が適用される場合における同法第64条第4項(同法第64条の2第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第19条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる 土地区画整理法 による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。
1号 法
第19条第1項第1号
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規
の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該 土地等 を買い取ったものであること。
2号 当該 土地等 が前号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該買い取った者の名称及び所在地
3号 当該 土地等 の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
2項 法
第19条第1項
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規
の規定(第2号に係る部分に限る。)により 租税特別措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
又は
第64条の2
《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の…》
特例 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収
の規定が適用される場合における同法第64条第4項(同法第64条の2第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。
1号 当該 土地等 が法第19条第1項第2号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第2種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
2号 前号の第2種市街地再開発事業につき 都市再開発法
第51条第1項
《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》
市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい
又は
第58条第1項
《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》
公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める
の規定による認可があることが確実であると認められること。
3号 第1号の第2種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該 土地等 が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
4号 当該 土地等 の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
3項 法
第19条第1項
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規
の規定により 租税特別措置法
第65条の2
《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》
の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地
の規定が適用される場合における 租税特別措置法施行規則
第22条の3第3項
《3 法第65条の2第4項同条第8項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り
の規定の適用については、同項第3号中「前条第4項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第9条第1項
《法第19条第1項の規定第1号に係る部分に…》
限る。により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第4項同法第64条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施
又は第2項に規定する書類」とする。
4項 法
第19条第2項
《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合これらの
の規定により 租税特別措置法
第65条の3
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場
の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の4第1項
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
の規定にかかわらず、法第19条第2項に規定する 土地等 の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
5項 法
第19条第3項
《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するもの
の規定により 租税特別措置法
第65条の4
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお
の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第19条第3項第1号
《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するもの
の場合同項の 土地等 の買取りをする者の当該土地等を 被災市街地復興特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定に基づき買い取った旨を証する書類
2号 法
第19条第3項第2号
《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に掲げる場合に該当するもの
の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該 土地等 に係る換地処分により当該土地等のうち 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6項 法
第19条第5項
《5 法人が、土地開発公社に対しその有する…》
土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第6
の規定により 租税特別措置法
第62条の3第4項
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、 租税特別措置法施行規則
第21条の19第2項
《2 法第62条の3第4項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含
の規定にかかわらず、当該 土地等 の譲渡が法第19条第5項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を 租税特別措置法施行規則
第21条の19第2項
《2 法第62条の3第4項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含
に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。
10条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 令
第18条第7項第1号
《7 法第20条第4項法第21条第13項に…》
おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第20条第4項又は第21条第13項に規定する連結買換資産以下この項において「連結買換資産」という。を含む。以
に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該買換資産が 令
第18条第7項
《7 法第20条第4項法第21条第13項に…》
おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第20条第4項又は第21条第13項に規定する連結買換資産以下この項において「連結買換資産」という。を含む。以
に規定する 連結買換資産 (以下この項において「 連結買換資産 」という。)である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 法
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
2号 当該買換資産が 令
第18条第15項
《15 買換資産が法第20条第3項同条第8…》
項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17
の規定の適用を受けた買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額
3号 当該買換資産が 令
第21条の5第15項
《15 買換資産が法第26条の5第3項同条…》
第8項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第
の規定の適用を受けた 連結買換資産 である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額
2項 法
第20条第5項
《5 租税特別措置法第65条の7第5項及び…》
第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
及び
第21条第15項
《15 租税特別措置法第65条の7第5項及…》
び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、
において準用する 租税特別措置法
第65条の7第5項
《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》
規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する
並びに 令
第18条第39項
《39 法人が、法第20条第7項法第21条…》
第8項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、法第20条第1項の 表 (以下この条において「 表 」という。)の第3号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。
3項 法
第20条第9項
《9 第7項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事項及び法第21条第15項において準用する 租税特別措置法
第65条の7第11項
《11 第9項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第20条第7項
《7 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》
譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、当該
又は
第21条第8項
《8 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る
の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 法
第20条第7項
《7 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》
譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、当該
又は
第21条第8項
《8 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る
に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 法
第20条第7項
《7 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》
譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、当該
又は
第21条第8項
《8 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る
に規定する適格分社型分割等の年月日
4号 当該譲渡をした資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の種類、所在地及び規模(土地又はその土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
5号 当該取得をした資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその取得年月日
6号 法
第20条第7項
《7 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》
譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、当該
(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第20条第7項に規定する減額した金額に相当する金額及びその金額の計算に関する明細
7号 その他参考となるべき事項
4項 令
第18条第10項第1号
《10 法第20条第10項法第21条第14…》
項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第20条第10項又は第21条第14項に規定する連結買換資産以下この項において「連結買換資産」という。を含
に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該買換資産が 令
第18条第10項
《10 法第20条第10項法第21条第14…》
項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第20条第10項又は第21条第14項に規定する連結買換資産以下この項において「連結買換資産」という。を含
に規定する 連結買換資産 (以下この項において「 連結買換資産 」という。)である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 法
第26条の5第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第26条の七までにおいて同じ。で次の
(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)又は法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第26条の5第10項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
2号 当該買換資産が 令
第18条第15項
《15 買換資産が法第20条第3項同条第8…》
項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17
の規定の適用を受けた買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額( 法
第20条第10項
《10 適格合併等により第1項又は第7項の…》
規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産連結事業年度において第26条の5第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産以下この項及び次項において「連結買換資産」という。を含
(法第21条第14項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第18条第17項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
3号 当該買換資産が 令
第21条の5第15項
《15 買換資産が法第26条の5第3項同条…》
第8項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第
の規定の適用を受けた 連結買換資産 である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額( 法
第26条の5第10項
《10 適格合併等により第1項又は第7項の…》
規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産連結事業年度に該当しない事業年度において第20条第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産当該事業年度以後の事業年度において法人
(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第21条の5第17項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
5項 法
第21条第3項
《3 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条第2項
《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》
渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、次に掲げる
の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 法
第21条第2項
《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》
渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、次に掲げる
に規定する 分割承継法人等 (以下この項において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 法
第21条第2項
《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》
渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、次に掲げる
に規定する適格分社型分割等の年月日
4号 譲渡資産 の種類、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
5号 分割承継法人等 において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びに取得予定年月日
6号 法
第21条第2項
《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》
渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。を行う場合において、次に掲げる
の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
7号 第5号の取得をする見込みである資産について 分割承継法人等 において適用を受けることとしている 表 の各号の区分
8号 その他参考となるべき事項
6項 法
第21条第5項
《5 前項の規定は、第1項の特別勘定連結事…》
業年度において設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立以下この項において「適格分割等」という。を行ったもの当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条第4項
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
の規定の適用を受けようとする同条第5項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 分割承継法人等 (法第21条第4項第2号に規定する分割承継法人又は同項第3号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 法
第21条第4項第2号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
に規定する適格分割型分割又は同項第3号に規定する適格分社型分割等の年月日
4号 法
第21条第4項
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐ同項第2号に定める特別勘定の金額又は同項第3号に定める特別勘定の金額若しくは期中特別勘定の金額
5号 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る 譲渡資産 の種類、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
6号 分割承継法人等 において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
7号 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている 表 の各号の区分
8号 その他参考となるべき事項
7項 法
第21条第15項
《15 租税特別措置法第65条の7第5項及…》
び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、
の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第65条の7第5項
《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》
規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
3号 法
第21条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合
の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る 譲渡資産 の種類、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
4号 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている 表 の各号の区分
5号 その他参考となるべき事項
8項 令
第18条第36項
《36 法第20条第1項に規定する譲渡の日…》
を含む事業年度以下この項において「譲渡事業年度」という。以後の各事業年度法第26条の5第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度以下この項において「譲渡連結事業年度」という。後の各事業年度を含むものと
に規定する財務省令で定める面積及び同条第37項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた 土地等 に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
1号 法
第21条第4項第1号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
又は
第26条の6第5項第1号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る 土地等 の面積を基礎として 令
第18条第3項
《3 法第20条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
又は
第21条の5第3項
《3 法第26条の5第2項に規定する政令で…》
定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第20条第1項及び第7項、第21条第7項及び第8項、第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第3号において「取得可能面積」という。)
2号 法
第21条第4項第2号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
又は
第26条の6第5項第2号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第21条第5項又は第26条の6第6項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
3号 法
第21条第4項第3号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
又は
第26条の6第5項第3号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合(次号に掲げる場合を除く。)当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第21条第5項又は第26条の6第6項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
4号 法
第21条第4項第3号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
又は
第26条の6第5項第3号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第21条第5項又は第26条の6第6項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第21条第3項又は第26条の6第4項の規定)の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として 令
第18条第3項
《3 法第20条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
又は
第21条の5第3項
《3 法第26条の5第2項に規定する政令で…》
定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
の規定により計算した面積を限度とする。)
9項 令
第18条第37項
《37 法第21条第4項又は第26条の6第…》
5項の規定により引継ぎ以下この項において「当初の引継ぎ」という。を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度当該当初の引継ぎを受けた
に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた 土地等 に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第1号から第3号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
11条
1項 削除
12条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等)
1項 法
第23条第4項
《4 法人税法第81条第5項の規定は第1項…》
の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第6項の規定は第1項の還付の請求があった場合について、同条第7項の規定は第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ
において準用する法人税法(1965年法律第34号)第81条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 請求をする法人の名称及び納税地
2号 代表者の氏名
3号 法
第23条第1項
《法人の1995年1月17日から1996年…》
1月16日までの間に終了する各事業年度当該各事業年度につき法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。を提出する場合における当該仮
に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
4号 法
第23条第1項
《法人の1995年1月17日から1996年…》
1月16日までの間に終了する各事業年度当該各事業年度につき法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。を提出する場合における当該仮
に規定する震災欠損事業年度の確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第23条第1項
《法人の1995年1月17日から1996年…》
1月16日までの間に終了する各事業年度当該各事業年度につき法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。を提出する場合における当該仮
の規定の適用を受けようとする法人については、 法人税法施行規則 (1965年大蔵省令第12号)
第34条第1項第4号
《法第74条第1項第6号確定申告に規定する…》
財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 2 代表者の氏
中「法第81条(欠損金の繰戻しによる還付)」とあるのは「法第81条(欠損金の繰戻しによる還付)又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)
第23条
《震災損失の繰戻しによる法人税額の還付 …》
法人の1995年1月17日から1996年1月16日までの間に終了する各事業年度当該各事業年度につき法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書以下この条及び次条において「仮決算の中間申告
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」として、同条の規定を適用する。
13条 (買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)
1項 租税特別措置法施行規則
第21条の19第7項
《7 施行令第38条の4第23項第2号ハに…》
規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第1号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権
に規定する書類を添付して同条第1項に規定する法人税申告書を提出した法人が、当該法人税申告書を提出した後、 租税特別措置法
第62条の3第5項
《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》
1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日
の規定の適用を受けた譲渡に係る 土地等 の買取りをした者から当該土地等につき 令
第21条第2項
《2 法第25条第1項に規定する政令で定め…》
る日は、1996年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第21条第2項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は 法
第25条第1項
《租税特別措置法第62条の3第5項の規定の…》
適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第5項に規定する予定期間その末日が1995年
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2項 令
第21条第1項
《法第25条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第62条の3第5項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第5項に規定する予定期間の末日が
に規定する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、1996年1月1日から同月15日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該 確定優良住宅地造成等事業 について、阪神・淡路大震災による被害により1995年12月31日までに 令
第21条第1項
《法第25条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第62条の3第5項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第5項に規定する予定期間の末日が
に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 令
第21条第1項
《法第25条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第62条の3第5項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第5項に規定する予定期間の末日が
に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第2項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ホ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 について、 租税特別措置法施行令
第38条の4第25項
《25 法第62条の3第4項第13号に規定…》
する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域
又は第27項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第26項又は第27項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
2号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の 租税特別措置法施行規則
第21条の19第1項第7号
《施行令第38条の4第10項第1号イ1に規…》
定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
から第12号までの区分に応じ同項第7号から第12号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第7項第3号ロ(1)及び(2)又は 租税特別措置法
第62条の3第4項第7号
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
イ、同項第9号イ、同項第10号イ及びロ、同項第11号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第12号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに 租税特別措置法施行規則
第21条の19第1項第7号
《施行令第38条の4第10項第1号イ1に規…》
定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
から第12号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3項 法
第25条第2項
《2 法人が、阪神・淡路大震災に起因するや…》
むを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をい
の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日(同日が1995年6月30日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の名称及び納税地
2号 その申請の日における 租税特別措置法
第64条の2第4項第1号
《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》
物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法
又は
第65条の8第4項第1号
《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》
物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割
に規定する特別勘定残額
3号 取得をしようとする 租税特別措置法
第64条の2第1項
《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》
るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む
に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産の種類、構造、規模及び価額
4号 法
第25条第2項
《2 法人が、阪神・淡路大震災に起因するや…》
むを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をい
に規定する阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情の詳細
5号 第3号の資産の取得予定年月日及び 令
第21条第3項
《3 法第25条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
に規定する認定を受けようとする年月日
6号 その他参考となるべき事項
4項 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、 令
第21条第3項
《3 法第25条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
13条の2 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき 法
第26条の2第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に第17条第1項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において1995年4月1日以後に新築された同項に規定する被災者向け優
の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を 令
第21条の2第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の法人税法第2条第31号
に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。
1号 法
第26条の2第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に第17条第1項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において1995年4月1日以後に新築された同項に規定する被災者向け優
の規定の適用を受ける最初の連結事業年度
第8条第3項第1号
《3 法人人格のない社団等を含む。以下この…》
章において同じ。が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第17条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第15条第3項に規定
イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類
2号 前号に掲げる連結事業年度以外の連結事業年度(当該共同家屋につき 法
第26条の2第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に第17条第1項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において1995年4月1日以後に新築された同項に規定する被災者向け優
の規定の適用を受ける事業年度に限る。)第8条第3項第1号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該連結事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
13条の3 (連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 法
第26条の4第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で第19条第1項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場
の規定(法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)により 租税特別措置法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の七十又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則 第22条の64第3項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第19条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる 土地区画整理法 による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の
第9条第1項
《法第19条第1項の規定第1号に係る部分に…》
限る。により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第4項同法第64条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施
各号に掲げる事項を証する書類とする。
2項 法
第26条の4第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で第19条第1項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場
の規定(法第19条第1項第2号に係る部分に限る。)により 租税特別措置法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の七十又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則 第22条の64第3項の規定にかかわらず、国土交通大臣の
第9条第2項
《2 法第19条第1項の規定第2号に係る部…》
分に限る。により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第4項同法第64条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置
各号に掲げる事項を証する書類とする。
3項 法
第26条の4第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で第19条第1項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場
の規定により 租税特別措置法
第65条の2
《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》
の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地
の規定が適用される場合における 租税特別措置法施行規則 第22条の65第3項の規定の適用については、同項第3号中「前条第3項に規定する書類」とあるのは、「 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第13条の3第1項
《法第26条の4第1項の規定法第19条第1…》
項第1号に係る部分に限る。により租税特別措置法第68条の七十又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項同法第68条の71第13項において準用する場合を含む。に規定する財務
又は第2項に規定する書類」とする。
4項 法
第26条の4第2項
《2 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域第19条第1項第1号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。内にあるものが同条第3項各号に掲げる場合に該当
の規定により 租税特別措置法 第68条の75の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第68条の74第4項に規定する財務省令で定める書類は、
第9条第5項
《5 法第19条第3項の規定により租税特別…》
措置法第65条の4の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
5項 法
第26条の4第4項
《4 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第19条第5項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事
の規定により 租税特別措置法 第68条の68第4項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、 租税特別措置法施行規則 第22条の62第1項の規定にかかわらず、当該 土地等 (土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)の譲渡が法第26条の4第4項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を 租税特別措置法施行規則 第22条の62第1項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。
13条の4 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)
1項 令
第21条の5第7項第1号
《7 法第26条の5第4項法第26条の6第…》
14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第26条の5第4項又は第26条の6第14項に規定する単体買換資産以下この項において「単体買換資産」と
に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該買換資産が 令
第21条の5第7項
《7 法第26条の5第4項法第26条の6第…》
14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第26条の5第4項又は第26条の6第14項に規定する単体買換資産以下この項において「単体買換資産」と
に規定する 単体買換資産 (以下この項において「 単体買換資産 」という。)である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 法
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
2号 当該買換資産が 令
第21条の5第15項
《15 買換資産が法第26条の5第3項同条…》
第8項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第
の規定の適用を受けた買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額
3号 当該買換資産が 令
第18条第15項
《15 買換資産が法第20条第3項同条第8…》
項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17
の規定の適用を受けた 単体買換資産 である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額
2項 法
第26条の5第5項
《5 租税特別措置法第68条の78第5項及…》
び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
及び
第26条の6第16項
《16 租税特別措置法第68条の78第5項…》
及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について
において準用する 租税特別措置法 第68条の78第5項並びに 令
第21条の5第39項
《39 連結親法人又は当該連結親法人による…》
連結完全支配関係にある連結子法人が、法第26条の5第7項法第26条の6第9項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人がこれらの規定に規定する適格分社型分割等の日
に規定する財務省令で定める書類は、法第26条の5第1項の 表 (以下この条において「 表 」という。)の第3号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。
3項 法
第26条の5第9項
《9 第7項の規定は、同項の連結親法人が適…》
格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事項及び法第26条の5第15項において準用する 租税特別措置法 第68条の78第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第26条の5第7項
《7 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下
又は
第26条の6第9項
《9 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分
に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 法
第26条の5第7項
《7 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下
又は
第26条の6第9項
《9 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分
の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
3号 法
第26条の5第7項
《7 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下
又は
第26条の6第9項
《9 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分
に規定する 分割承継法人等 の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
4号 法
第26条の5第7項
《7 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下
又は
第26条の6第9項
《9 前条第7項の規定は、第1項の特別勘定…》
連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分
に規定する適格分社型分割等の年月日
5号 当該譲渡をした資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の種類、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
6号 当該取得をした資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその取得年月日
7号 法
第26条の5第7項
《7 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下
(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第26条の5第7項に規定する減額した金額に相当する金額及びその金額の計算に関する明細
8号 その他参考となるべき事項
4項 令
第21条の5第10項第1号
《10 法第26条の5第10項法第26条の…》
6第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第26条の5第10項又は第26条の6第15項に規定する単体買換資産以下この項において「単体買換資
に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 当該買換資産が 令
第21条の5第10項
《10 法第26条の5第10項法第26条の…》
6第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産法第26条の5第10項又は第26条の6第15項に規定する単体買換資産以下この項において「単体買換資
に規定する 単体買換資産 (以下この項において「 単体買換資産 」という。)である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 法
第20条第1項
《法人が、1995年1月17日から2005…》
年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の
(法第21条第7項において準用する場合を含む。)又は法第20条第7項(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該単体買換資産につき法第20条第10項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
2号 当該買換資産が 令
第21条の5第15項
《15 買換資産が法第26条の5第3項同条…》
第8項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第
の規定の適用を受けた買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額( 法
第26条の5第10項
《10 適格合併等により第1項又は第7項の…》
規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産連結事業年度に該当しない事業年度において第20条第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産当該事業年度以後の事業年度において法人
(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第21条の5第17項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
3号 当該買換資産が 令
第18条第15項
《15 買換資産が法第20条第3項同条第8…》
項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17
の規定の適用を受けた 単体買換資産 である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額( 法
第20条第10項
《10 適格合併等により第1項又は第7項の…》
規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産連結事業年度において第26条の5第1項又は第7項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産以下この項及び次項において「連結買換資産」という。を含
(法第21条第14項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第18条第17項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
5項 法
第26条の6第4項
《4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格…》
分社型分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第26条の6第3項
《3 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この
に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 法
第26条の6第3項
《3 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この
の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
3号 法
第26条の6第3項
《3 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この
に規定する 分割承継法人等 (以下この項において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
4号 法
第26条の6第3項
《3 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この
に規定する適格分社型分割等の年月日
5号 譲渡資産 の種類、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
6号 分割承継法人等 において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びに取得予定年月日
7号 法
第26条の6第3項
《3 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立その日以後に行われるものに限る。以下この
の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
8号 第5号の取得をする見込みである資産について 分割承継法人等 において適用を受けることとしている 表 の各号の区分
9号 その他参考となるべき事項
6項 法
第26条の6第6項
《6 前項の規定は、第1項の特別勘定連結事…》
業年度に該当しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第26条の6第5項
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 法
第26条の6第5項
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
3号 分割承継法人等 (法第26条の6第5項第2号に規定する分割承継法人又は同項第3号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
4号 法
第26条の6第5項第2号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
に規定する適格分割型分割又は同項第3号に規定する適格分社型分割等の年月日
5号 法
第26条の6第5項
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
の規定により 分割承継法人等 に引き継ぐ同項第2号に定める特別勘定の金額又は同項第3号に定める特別勘定の金額若しくは期中特別勘定の金額
6号 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る 譲渡資産 の種類、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
7号 分割承継法人等 において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
8号 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている 表 の各号の区分
9号 その他参考となるべき事項
7項 法
第26条の6第16項
《16 租税特別措置法第68条の78第5項…》
及び第6項の規定は第1項又は第8項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第8項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第9項の規定を適用する場合について
の規定により読み替えられた 租税特別措置法 第68条の78第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称及び納税地(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
2号 取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
3号 法
第26条の6第1項
《連結親法人又は当該連結親法人による連結完…》
全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの期間第3項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において
の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る 譲渡資産 の種類、所在地及び規模( 土地等 にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
4号 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている 表 の各号の区分
5号 その他参考となるべき事項
8項 令
第21条の5第35項
《35 法第26条の5第1項に規定する譲渡…》
の日を含む連結事業年度以下この項において「譲渡連結事業年度」という。以後の各連結事業年度法第21条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度以下この項において「譲渡事業年度」という。後の各連結事業年度を含
に規定する財務省令で定める面積及び同条第36項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた 土地等 に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
1号 法
第26条の6第5項第1号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
又は
第21条第4項第1号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る 土地等 の面積を基礎として 令
第21条の5第3項
《3 法第26条の5第2項に規定する政令で…》
定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
又は
第18条第3項
《3 法第20条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第26条の5第1項及び第7項、第26条の6第8項及び第9項、
第20条第1項
《法第37条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、令第29条第1項又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長の証明に係る書類で阪神・淡路大震災によりその所有していた建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは
及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第3号において「取得可能面積」という。)
2号 法
第26条の6第5項第2号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
又は
第21条第4項第2号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第26条の6第6項又は第21条第5項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
3号 法
第26条の6第5項第3号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
又は
第21条第4項第3号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第26条の6第6項又は第21条第5項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
4号 法
第26条の6第5項第3号
《5 連結親法人又は当該連結親法人による連…》
結完全支配関係にある連結子法人が適格合併連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日以下この条において「連結親法
又は
第21条第4項第3号
《4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格事後設立以下この条において「適格合併等」という。を行った場合第26条の6第5項に規定する場合を除く。には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別
の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第26条の6第6項又は第21条第5項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第26条の6第4項又は第21条第3項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである 土地等 に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として 令
第21条の5第3項
《3 法第26条の5第2項に規定する政令で…》
定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
又は
第18条第3項
《3 法第20条第2項に規定する政令で定め…》
るところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第1項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。
の規定により計算した面積を限度とする。)
9項 令
第21条の5第36項
《36 法第26条の6第5項又は第21条第…》
4項の規定により引継ぎ以下この項において「当初の引継ぎ」という。を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度当該当初の引継ぎ
に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた 土地等 に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第1号から第3号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
4章 相続税法等の特例
14条 (店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)
1項 令
第22条第2項第2号
《2 法第29条第1項に規定する政令で定め…》
る株式又は出資は、次に掲げる株式又は出資以下この項において「株式等」という。とする。 1 証券取引法1948年法律第25号第76条第1項に規定する店頭売買有価証券に該当する株式等 2 前号に掲げる株式
に規定する財務省令で定めるものは、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第1条の規定による改正前の証券取引法(1948年法律第25号。以下この条において「 旧証券取引法 」という。)第2条第11項に規定する証券取引所が 旧証券取引法 第110条第1項に規定する大蔵大臣の承認を受けるため当該承認に係る申請を行うことを明らかにした株式(令第22条第2項第1号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び旧証券取引法第67条の証券業協会が旧証券取引法第75条に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
5章 地価税法の特例
15条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
1項 法
第32条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法
第32条第1項
《個人又は法人地価税法第2条第7号に規定す…》
る人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。をした建物その他の工
に規定する滅失をした建物等の被害の状況又は同項に規定する損壊をした建物等の被害の状況及び当該損壊をした建物等の1995年10月1日午前零時又は1996年若しくは1997年の課税時期における使用の状況
ロ イに規定する滅失をした建物等又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設がある場合には、その旨
ハ 法
第32条第1項
《個人又は法人地価税法第2条第7号に規定す…》
る人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。をした建物その他の工
の規定の適用を受けようとする 土地等 の地目、面積、所在地及び 課税価格 に算入すべき価額の明細
ニ その他参考となるべき事項
2号 個人又は法人( 地価税法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が1995年から1997年までの各年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
16条 (被災した土地等の地価税の免除)
1項 法
第33条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
規定を適用する場合について準用する。
において準用する法第32条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法
第33条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災により相当の被害地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。を受けた土地又は当該土地に係る借地権等がある場合には、その者が有する土地等につい
に規定する土地の被害の状況
ロ 法
第33条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災により相当の被害地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。を受けた土地又は当該土地に係る借地権等がある場合には、その者が有する土地等につい
の規定の適用を受けようとする 土地等 の地目、面積、所在地及び 課税価格 に算入すべき価額の明細
ハ その他参考となるべき事項
2号 個人又は法人が1995年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
17条 (損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
1項 法
第34条第3項
《3 第32条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の規定を適用する場合について準用する。
において準用する法第32条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法
第34条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災により損壊をした建物等第32条第1項の規定の適用を受けた土地等に係るものを除く。以下この条において同じ。で当該震災により被害を受ける直前の床面積の2分の一以上の部分が1995年1月18日か
に規定する損壊をした建物等の被害の状況及び当該損壊をした建物等の1995年1月18日から同年2月17日までの間の使用状況又は同条第2項に規定する損壊をした建物等の被害の状況並びに当該損壊をした建物等に係る同年1月17日から同年2月16日までの間の事業活動の稼働状況を示す指標の数値及び1994年1月17日から同年2月16日までの間の当該指標の数値
ロ イに規定する損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設がある場合には、その旨
ハ 法
第34条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災により損壊をした建物等第32条第1項の規定の適用を受けた土地等に係るものを除く。以下この条において同じ。で当該震災により被害を受ける直前の床面積の2分の一以上の部分が1995年1月18日か
の規定の適用を受けようとする 土地等 の地目、面積、所在地及び 課税価格 に算入すべき価額の明細
ニ その他参考となるべき事項
2号 個人又は法人が1995年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
18条 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
1項 法
第35条第2項
《2 第32条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定を適用する場合について準用する。
において準用する法第32条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法
第35条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災により地価税法別表第1第15号に規定する水道施設、同表第16号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設以下この項において「経済活動基盤施設」という。が被害を受けたことによ
に規定する経済活動基盤施設による供給が断たれた状況及び当該経済活動基盤施設による1995年1月18日から同年2月17日までの間の供給状況
ロ 法
第35条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災により地価税法別表第1第15号に規定する水道施設、同表第16号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設以下この項において「経済活動基盤施設」という。が被害を受けたことによ
の規定の適用を受けようとする 土地等 の地目、面積、所在地及び 課税価格 に算入すべき価額の明細
ハ その他参考となるべき事項
2号 個人又は法人が1995年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
19条 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
1項 法
第36条第3項
《3 第32条第2項及び第3項の規定は、前…》
2項の規定を適用する場合について準用する。
において準用する法第32条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法
第36条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災の被災者に対する災害救助法1947年法律第118号第2条の規定に基づく救助次項において「救助」という。として供与される同法第23条第1項第1号の応急仮設住宅次項において「応急仮設住宅」とい
又は第2項の規定の適用を受けようとする 土地等 の地目、面積、所在地及び 課税価格 に算入すべき価額の明細
ロ その他参考となるべき事項
2号 関係府県知事から交付を受けた 災害救助法 (1947年法律第118号)第26条第2項において準用する同法第23条の2第2項に規定する公用令書の写し又は 法
第36条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災の被災者に対する災害救助法1947年法律第118号第2条の規定に基づく救助次項において「救助」という。として供与される同法第23条第1項第1号の応急仮設住宅次項において「応急仮設住宅」とい
若しくは第2項の貸付けの目的が 災害救助法
第23条第1項第1号
《災害救助基金の各年度における最少額は次の…》
各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。 1 都道府県次号
の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類
3号 法
第36条第1項
《個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神…》
・淡路大震災の被災者に対する災害救助法1947年法律第118号第2条の規定に基づく救助次項において「救助」という。として供与される同法第23条第1項第1号の応急仮設住宅次項において「応急仮設住宅」とい
又は第2項の貸付けに係る契約書の写し
4号 個人又は法人が1995年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
6章 登録免許税法等の特例
20条 (阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
1項 法
第37条第1項
《阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定…》
めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、 令
第29条第1項
《法第37条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた建物に係る営業を承継させ
又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長の証明に係る書類で阪神・淡路大震災によりその所有していた建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が同条第3項第2号に掲げる建物に該当する場合には、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
2項 相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ 令
第29条第2項
《2 法第37条第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 2 阪
各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が 法
第37条第1項
《阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定…》
めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存
の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
2号 合併法人当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
3号 分割承継法人当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
3項 令
第29条第3項第1号
《3 法第37条第1項に規定する政令で定め…》
る建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。 1 個人が新築
に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4項 令
第29条第3項第2号
《3 法第37条第1項に規定する政令で定め…》
る建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。 1 個人が新築
に規定する証明は、 法
第37条第1項
《阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定…》
めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存
の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
5項 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が阪神・淡路大震災により被害を受けた旨を証する市町村長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。
21条 (阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
1項 法
第38条
《阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定…》
の土地に係る所有権等の移転登記の免税 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、阪神・淡路大震災により滅失した区分所有建物建物の区分所有等に関する法
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に同条に規定する新規建物の敷地の用に供されている土地が同条に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていたことを明らかにする書類(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を含む。)を添付し、同条に規定する新規独立部分の所有権の保存又は移転の登記の申請(前条第1項の規定に従い、法第37条第1項の規定の適用を受ける登記に係るものに限る。)と同時に登記の申請をしなければならない。
1号 法
第38条
《阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定…》
の土地に係る所有権等の移転登記の免税 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、阪神・淡路大震災により滅失した区分所有建物建物の区分所有等に関する法
に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の譲渡をした後、その者の氏名若しくは名称又は住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があった場合これらの変更の内容を明らかにする書類
2号 当該申請に係る土地が 法
第38条
《阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定…》
の土地に係る所有権等の移転登記の免税 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、阪神・淡路大震災により滅失した区分所有建物建物の区分所有等に関する法
に規定する新規建物の敷地の用に供されていることが明らかでない場合当該土地が同条に規定する新規建物の敷地の用に供されていることを明らかにする書類