制定文
国債ニ関スル法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第34条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》
定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
の規定に基づき、 特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令 を次のように定める。
1条 (国債の名称)
1項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (以下「 法 」という。)
第34条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 は、特別葬祭給付金国庫債券(以下「 国債 」という。)とする。
2条 (額面金額)
1項 国債 の額面金額は、110,000円とする。
3条 (記名)
1項 国債 には、その裏面に 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 (1995年政令第26号)
第19条第1項
《葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地…》
居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地とする。の都道府県知事当該非居住者が法第2条第2項の規定
の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別葬祭給付金の支給を受ける権利を有するものとして認定した者(以下「 受取人 」という。)の氏名(
第11条
《医療機関の指定 法第12条第1項の規定…》
による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者国を除く。は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなら
の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
4条 (登録の禁止)
1項 国債 は、登録することができない。
5条 (償還金の支払)
1項 国債 の償還金は、発行の日から2年間に均等償還の方法により毎年1月31日に支払うものとする。
6条 (交付価格)
1項 国債 の交付価格は、額面金額100円について100円とする。
7条 (交付の通知)
1項 財務大臣は、厚生労働大臣から 国債 の発行の請求を受けたときは、 受取人 の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
8条 (交付の手続)
1項 国債 は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 施行規則 (1995年厚生省令第33号。次条第2項において「 施行規則 」という。)
第73条
《 都道府県知事は前条の規定による認定の請…》
求があった場合において、法第33条第1項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者以下「特別葬祭給付金受給権者」という。に特別葬祭給付金認定通知書様式第31号を交付しなければなら
に規定する特別葬祭給付金 認定通知書 (次項において「 認定通知書 」という。)及び交付を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、 認定通知書 及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。
9条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)
1項 法
第33条第1項
《被爆者であって、次の各号のいずれかに該当…》
する者次項において「死亡者」という。の遺族であるものには、特別葬祭給付金を支給する。 1 1969年3月31日以前に死亡した第1条各号に掲げる者 2 1969年4月1日から1974年9月30日までの間
に規定する特別葬祭給付金を請求しようとする者は、 国債 の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「 指定日本銀行等 」という。)を届け出なければならない。
2項 前項の届出は、 施行規則
第72条
《特別葬祭給付金の認定の請求 法第33条…》
第3項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書様式第30号に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 1 死亡した者が法第33条第1項に規
に規定する特別葬祭給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による氏名等届出書により行うものとする。
3項 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第3号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に届け出なければならない。
4項 第1項の規定により届け出た 指定日本銀行等 を変更しようとするときは、第4号書式による償還金支払場所変更請求書に当該 国債 を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。
10条 (支払の手続)
1項 国債 の償還金は、 指定日本銀行等 において、支払を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。
2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。
3項 指定日本銀行等 は、前2項の規定により 国債 の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。
11条 (記名の変更)
1項 国債 の 受取人 の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に提出しなければならない。