附 則
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(2000年3月24日大蔵省令第17号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2003年3月28日財務省令第18号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年12月25日財務省令第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《国債の名称 原子爆弾被爆者に対する援護…》
に関する法律以下「法」という。第34条第2項の規定により発行する国債は、特別葬祭給付金国庫債券以下「国債」という。とする。
の改正規定、
第6条
《交付価格 国債の交付価格は、額面金額1…》
00円について100円とする。
から第12条までの改正規定、第13条中 国債 の発行等に関する省令第4条第7項の改正規定及び第14条の改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている 国債 (国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
2項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の 国債 の手続については、なお従前の例による。
1:7号 略
8号 特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令
第1条
《国債の名称 原子爆弾被爆者に対する援護…》
に関する法律以下「法」という。第34条第2項の規定により発行する国債は、特別葬祭給付金国庫債券以下「国債」という。とする。
の特別葬祭給付金国庫債券
4項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。