阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令《本則》

法番号:1995年文部省令第2号

略称: 阪神・淡路大震災に対処するための私学共済法の特例に関する省令

附則 >  

制定文 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (私立学校教職員共済組合の一部負担金の支払の免除等の対象者)

1項 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号。以下「」という。第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 に規定する 組合 員であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと私立学校教職員共済組合(以下「 組合 」という。)が認めたものとする。

1号 1995年1月17日において 第2条第2項 《2 この法律において「特定被災区域」とは…》 、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域をいう。 に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者

2号 1995年1月17日において 第2条第2項 《2 この法律において「特定被災区域」とは…》 、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域をいう。 に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

3号 前2号に準ずる者

2項 第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 に規定する 組合 員であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。

1号 療養を受ける日の属する年度分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。

2号 前号に準ずる者

2条

1項 第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であるものと 組合 が認めたものとする。

2項 第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、その者に係る 組合 員(法第15条に規定する被災私学共済被扶養者に係る組合員をいう。)が前条第2項各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。

3条 (特例認定証の交付)

1項 組合 は、前2条の規定による認定を受けようとする者からの申請に基づき認定を行ったときは、その認定を受けた者(その者が 第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 に規定する被災私学共済被扶養者の場合は、その者に係る組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「 特例認定証 」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。

4条 (特例認定証の提出等)

1項 前条の規定による 組合 の認定を受けた者(以下「 特例認定者 」という。)は、私立学校教職員共済組合法 施行規則 1953年文部省令第28号。以下「 施行規則 」という。)第4条の2に規定する医療機関、特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者又は施行規則第4条の3に規定する薬局(以下「 医療機関等 」という。)において療養又は施行規則第4条の2に規定する指定訪問看護を受けようとするときは、同条に規定する組合員証若しくは資格喪失後継続給付証明書、施行規則第3条第2項に規定する遠隔地被扶養者証又は処方せんに添えて、 特例認定証 を当該 医療機関等 に提出しなければならない。

2項 特例認定者 その者が 第15条 《国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支…》 払の免除の特例等に関する規定の準用 第6条の規定は私学共済法による組合員私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第5 に規定する被災私学共済被扶養者の場合は、その者に係る 組合 )は、 施行規則 第5条の規定により療養費又は家族療養費の請求書を提出する場合には、当該請求書に特例認定者である旨を付記しなければならない。

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