附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第2条第1項
《法第25条第1項に規定する厚生省令で定め…》
るものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 1 1995年1月17日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する
及び
第3条第1項
《法第30条第1項に規定する厚生省令で定め…》
るものは、健保保険者が前条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
(
第6条第1項
《日雇特例被保険者に係る保険給付については…》
、第2条、第3条、第4条第3項ただし書、同項第1号及び第2号並びに第4項から第7項までを除く。及び第5条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と
において準用する場合を含む。)、
第12条第1項
《法第36条第1項に規定する厚生省令で定め…》
るものは、都道府県知事が第2条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
、
第13条第1項
《法第41条第1項に規定する厚生省令で定め…》
るものは、都道府県知事が第2条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
並びに
第19条
《失業保険金等の特例に係る船舶所有者 法…》
第44条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、1995年1月17日において、特定被災区域内の港湾法1950年法律第218号第2条第3項に規定する港湾区域において事業を行い、又は特定被災区域に事務所を
の規定は、1995年1月17日から適用する。