消除予定添加物名簿に関する内閣府令《附則》

法番号:1995年厚生省令第50号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月29日厚生労働省令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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