医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則《附則》

法番号:1995年厚生省令第60号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2007年3月23日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第64号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月14日厚生労働省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。