制定文 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号) 第2条第5項 《5 この法律において「分別収集」とは、廃…》 棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うことをいう。 及び第6項の規定に基づき、 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 を次のように定める。
1条 (環境省令で定める行為)1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号。以下「 法 」という。) 第2条第5項 《5 この法律において「分別収集」とは、廃…》 棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うことをいう。 の環境省令で定める行為は、こん包とする。
2条 (分別基準)1項 法 第2条第6項 《6 この法律において「分別基準適合物」と…》 は、市町村が第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主 の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
3条 (市町村分別収集計画)1項 法 第8条第1項 《市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしよ…》 うとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければならない。 の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、2008年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。
4条 (都道府県分別収集促進計画)1項 法 第9条第1項 《都道府県は、環境省令で定めるところにより…》 、3年ごとに、5年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画以下「都道府県分別収集促進計画」という。を定めなければならない。 の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、2008年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。