容器包装廃棄物の分別収集に関する省令《附則》

法番号:1995年厚生省令第61号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1995年12月15日)から施行する。

附 則(1996年6月11日厚生省令第34号)

1項 この省令は、1996年6月15日から施行する。

附 則(1999年6月15日厚生省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日厚生省令第76号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年12月1日環境省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《分別基準 法第6項の環境省令で定める基…》 準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。 1 主として鋼製の容 の表の改正規定は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第8条第1項 《市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしよ…》 うとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければならない。 又は 第9条第1項 《都道府県は、環境省令で定めるところにより…》 、3年ごとに、5年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画以下「都道府県分別収集促進計画」という。を定めなければならない。 の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 第3条 《市町村分別収集計画 法第8条第1項の規…》 定により市町村が定める市町村分別収集計画は、2008年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。 又は 第4条 《都道府県分別収集促進計画 法第9条第1…》 項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、2008年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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