野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令《本則》

法番号:1995年農林水産省令第14号

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制定文 関税定率法施行令 1954年政令第155号第67条第2項 《2 前項の証明書の交付の申請手続その他そ…》 の発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 の規定に基づき、 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 を次のように定める。


1条 (証明書の交付申請)

1項 関税定率法施行令 第67条第1項 《法の別表第713・10号の2の一、第71…》 3・33号の2の一、第713・34号の2の一、第713・35号の2の一、第713・39号の2の一、第713・50号の2の一、第713・60号の2の一及び第713・90号の2の一の証明は、当該証明に係る の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。

2条 (証明書の発給)

1項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3項 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。

4項 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して10日を経過した日までにするものとする。

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