関税暫定措置法施行令第2条第1項又は第2項の証明書の発給に関する省令《本則》

法番号:1995年農林水産省令第18号

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制定文 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第2条第2項 《2 法の別表第1第1,006・10号、第…》 1,006・20号、第1,006・30号、第1,006・40号、第1,102・90号の三、第1,103・19号の四、第1,103・20号の3の二、第1,104・19号の2の二、第1,104・29号の二 の規定に基づき、 関税暫定措置法施行令 第2条第1項 《法の別表第1第1,001・11号、第1,…》 001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90号の一及び二、第1,103・11 の証明書の発給に関する省令を次のように定める。


1条 (証明書の交付申請)

1項 関税暫定措置法施行令 第2条第1項 《法の別表第1第1,001・11号、第1,…》 001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90号の一及び二、第1,103・11 又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入しようとする場合

別記様式第1号による証明書交付申請書二通

小麦又は大麦の輸入に係る船荷証券の写し

輸出貨物の輸出に係る税関長の許可を証する書類

2号 国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)第3条の登録を受けたホテル業を営む者が、その登録に係るホテルにおいて使用する小麦粉を輸入しようとする場合

別記様式第2号による証明書交付申請書二通

小麦粉の輸入に係る船荷証券の写し

別記様式第3号による小麦粉需給表

別記様式第4号による飲食物消費・宿泊実績表

3号 輸出貨物の製造に使用する原材料として米を輸入しようとする場合

別記様式第5号による証明書交付申請書二通

米の輸入に係る船荷証券の写し

輸出貨物の輸出に係る税関長の許可を証する書類

4号 繊維製品染色糊製造業者又は繊維製品染色加工業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合又は協同組合連合会が、繊維製品染色糊の製造に使用する原材料としてもち米の粉又はミールを輸入しようとする場合

別記様式第6号による証明書交付申請書二通

もち米の粉又はミールの輸入に係る船荷証券の写し

別記様式第7号によるもち米の粉又はミールの輸入実績・計画表

別記様式第8号による繊維製品染色糊製造実績表

5号 特定朝食シリアルの製造に使用する原材料として粒状の米であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米を加熱による調理及び調味をし、乾燥後圧ぺんしたものに限る。以下「 米の調理調整品 」という。)を輸入しようとする場合

別記様式第9号による証明書交付申請書二通

米の調理調整品 の輸入に係る船荷証券の写し

別記様式第10号による 米の調理調整品 の輸入実績・計画表

別記様式第11号による特定朝食シリアル製造実績表

2条 (証明書の発給)

1項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2項 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3項 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。

4項 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して15日を経過した日までにするものとする。

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