関税暫定措置法施行令第2条第1項又は第2項の証明書の発給に関する省令《附則》

法番号:1995年農林水産省令第18号

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附 則

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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