別記様式第1号 (第20条関係) 別記様式第1号( 第20条 《標識 法第17条第1項の標識は、別記様…》 式第1号のとおりとする。 2 法第17条第1項の規定による公衆の閲覧は、登録実施機関の協力を得て行う当該登録実施機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 3 登録実施機関は、法第16条第1項の 関係)