制定文
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (1994年法律第46号)
第2条第4項
《4 この法律において「農作業体験施設等」…》
とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。
及び第5項、
第4条第3項
《3 都道府県は、基本方針においては、前項…》
に規定する事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せ
、
第5条第3項
《3 市町村は、整備地区における農村滞在型…》
余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項に規定する事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資
、
第7条第2項
《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
、
第8条第1項
《第6条第1項の認定を受けた協定に係る土地…》
所有者等は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
、
第11条第1項
《第6条第1項又は第8条第1項の認定を受け…》
た協定に係る協定区域内の一団の農用地等農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につ
、
第12条
《農作業体験施設等の整備に関する計画の認定…》
市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合におい
、第17条第3項、
第18条
《登録実施機関の登録 第16条第1項に規…》
定する農林水産大臣の登録以下「登録実施機関の登録」という。は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務以下「登録実施事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
、第21条第3項、
第23条第1項
《登録実施機関は、登録実施事務を行う事務所…》
の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
、第3項及び第5項、
第24条
《登録実施事務規程 登録実施機関は、登録…》
実施事務に関する規程次項において「登録実施事務規程」という。を定め、登録実施事務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録実施事務規程には
並びに
第30条
《帳簿の記載等 登録実施機関は、農林水産…》
省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に基づき、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (農作業体験施設等)
1項 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「農作業体験施設等」…》
とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。
の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 農作業の体験施設
2号 教養文化施設
3号 休養施設
4号 集会施設
5号 宿泊施設
6号 販売施設
7号 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
2条 (農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「農林漁業体験民宿業…》
」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。に必要な役務を提供する営業をいう。
の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。
1号 農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務
イ 農作業の体験の指導
ロ 農産物の加工又は調理の体験の指導
ハ 地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与
ニ 農用地その他の農業資源の案内
ホ 農作業体験施設等を利用させる役務
ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん
2号 山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
イ 森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導
ロ 林産物の加工又は調理の体験の指導
ハ 地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与
ニ 森林の案内
ホ 山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん
3号 漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
イ 漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導
ロ 水産物の加工又は調理の体験の指導
ハ 地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与
ニ 漁場の案内
ホ 漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん
3条 (基本方針に併せて定めることができる事項)
1項 法
第4条第3項
《3 都道府県は、基本方針においては、前項…》
に規定する事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せ
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項
2号 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項
4条 (市町村計画の作成又は変更)
1項 市町村が 法
第5条第1項
《市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内…》
の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。
の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2項 前項の規定は、 法
第5条第5項
《5 前項の規定は、市町村計画の変更につい…》
て準用する。
の規定による市町村計画の変更について準用する。
5条
1項 市町村は、 法
第5条第1項
《市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内…》
の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。
の規定により同項の市町村計画を作成しようとする場合において、同条第2項の区域を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第5条第5項
《5 前項の規定は、市町村計画の変更につい…》
て準用する。
の規定による市町村計画の変更のうち、同条第2項の区域の変更について準用する。
6条 (市町村計画に併せて定めることができる事項)
1項 法
第5条第3項
《3 市町村は、整備地区における農村滞在型…》
余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項に規定する事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針
2号 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項
7条 (協定の認定を受ける場合の添付書類)
1項 法
第6条第1項
《市町村計画に定められた整備地区内にある土…》
地公共施設の用に供する土地を除く。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」とい
の規定による認定を受けようとするときは、同条第5項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
8条 (協定の公告)
1項 法
第7条第2項
《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(法第8条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、法第17条第1項に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
1号 協定の名称
2号 協定区域を表示した図面
3号 協定の縦覧場所
2項 前項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
9条 (協定区域の明示方法)
1項 法
第7条第2項
《2 市町村長は、前条第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(法第8条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示するとともに、法第17条第1項に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
2項 前項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
10条 (協定に係る軽微な変更)
1項 法
第8条第1項
《第6条第1項の認定を受けた協定に係る土地…》
所有者等は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
11条 (協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)
1項 法
第8条第1項
《第6条第1項の認定を受けた協定に係る土地…》
所有者等は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
12条 (農用地区域設定の要請)
1項 法
第11条第1項
《第6条第1項又は第8条第1項の認定を受け…》
た協定に係る協定区域内の一団の農用地等農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につ
の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
1号 要請者の氏名又は名称及び住所
2号 当該要請に係る農用地等の所在、地番、地目、用途及び地積
3号 当該要請に係る農用地等につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2項 前項の要請書には、 法
第11条第1項
《第6条第1項又は第8条第1項の認定を受け…》
た協定に係る協定区域内の一団の農用地等農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につ
の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
13条 (農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)
1項 法
第12条
《農作業体験施設等の整備に関する計画の認定…》
市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合におい
の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
1号 農作業体験施設等の位置
2号 農作業体験施設等の整備を行う者に関する事項
3号 農作業体験施設等の概要及び規模
14条 (農林漁業体験民宿業者の登録の基準)
1項 法
第16条第1項
《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》
体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産
の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に関する事項
イ 農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その他の事故防止のために必要な措置が講じられていること。特に、漁ろう等の体験の指導等を水上で行うときは、注意すべき事項について利用者に事前に10分な説明が行われていること。
ロ 役務の提供に必要な人員が適切に配置されていること。
ハ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
ニ 宿泊に関する役務及び自ら又はあっせんにより提供する農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容及び料金が利用者に明示されていること。
ホ あっせんにより農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する場合においては、その役務はこの条に規定する措置その他これに準ずる措置を講ずると見込まれる者が提供するものであること。
ヘ 利用者に農林水産物の加工若しくは調理の体験の指導又は食事の提供を行うときは、地域の農林水産物の積極的な活用が図られていること。
2号 利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項
3号 地域の農林漁業者との調整に関する事項
イ 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に当たり、地域の農林漁業と調和のとれた農用地、森林、漁場等の利用に努めること。
ロ 利用者が農山漁村滞在型余暇活動を行う際に地域の農林漁業に支障を来すことのないように、農用地、森林、漁場等への立入りに関し注意すべき事項について適切に指導を行うこと。
ハ 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供の方法等について地域の農林漁業者から協議の申出があった場合には、迅速かつ適切に対応すること。
4号 その他の事項
イ 農用地、森林、漁場等の案内を行う場合には、希少な野生動植物の生態に悪影響を及ぼすことのないように配慮すること。
ロ 地域の農山漁村滞在型余暇活動に関する情報の収集及び提供に努めること。
ハ 利用者から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応すること。
15条 (農林漁業体験民宿業者の登録の申請)
1項 法
第16条第1項
《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》
体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産
の農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を登録実施機関(同項に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所、主たる事務所の所在地並びに事業の内容)
2号 宿泊施設の名称及び所在地
3号 提供しようとする農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容
2項 前項の登録申請書には、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「 許認可等 」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、その 許認可等 を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類を添付しなければならない。
3項 登録実施機関は、前2項に規定するもののほか、登録のため必要な書類の提出を求めることができる。
16条 (農林漁業体験民宿業者の登録の拒否)
1項 登録実施機関は、前条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否することができる。
1号 農林漁業体験民宿業に係る営業方法が、
第14条
《農林漁業体験民宿業者の登録の基準 法第…》
16条第1項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に関する事項 イ 農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その他の事故防止のため
の基準に適合しないとき。
2号 申請者が、
第18条
《農林漁業体験民宿業者の登録の取消し 登…》
録実施機関は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しない者が役員となっている法人を含む。)。
3号 申請者が、法、 農地法 (1952年法律第229号)、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)、 集落地域整備法 (1987年法律第63号)、 森林法 (1951年法律第249号)、 漁業法 (1949年法律第267号)、 水産資源保護法 (1951年法律第313号)若しくは 遊漁船業の適正化に関する法律 (1988年法律第99号)若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
4号 申請者が法人である場合において、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるとき。
2項 登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
17条 (登録事項の変更の届出等)
1項 法
第16条第1項
《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》
体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産
の登録を受けた農林漁業体験業者(以下「 登録業者 」という。)は、
第15条第1項
《国及び地方公共団体は、整備地区において農…》
業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するよう配慮するものとする。
各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
2項 前項の規定は、 登録業者 がその登録に係る農林漁業体験民宿業を廃止した場合について準用する。
18条 (農林漁業体験民宿業者の登録の取消し)
1項 登録実施機関は、 登録業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 第16条第1項
《登録実施機関は、前条の規定による登録の申…》
請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否することができる。 1 農林漁業体験民宿業に係る営業方法が、第14条の基準に適合しないとき。 2 申請者が、第18条の規定により登録を取り消され、
各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 法若しくは 法 に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3号 不正の手段により登録を受けたとき。
19条 (農林漁業体験民宿業者の登録の抹消)
1項 登録実施機関は、
第17条第2項
《2 前項の規定は、登録業者がその登録に係…》
る農林漁業体験民宿業を廃止した場合について準用する。
の規定による届出があったとき又は 登録業者 からその登録の抹消の申請があったときは、遅滞なく、当該登録を抹消しなければならない。
20条 (標識)
1項 法
第17条第1項
《前条第1項の農林漁業体験民宿業者の登録を…》
受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農
の標識は、別記様式第1号のとおりとする。
2項 法
第17条第1項
《前条第1項の農林漁業体験民宿業者の登録を…》
受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農
の規定による公衆の閲覧は、登録実施機関の協力を得て行う当該登録実施機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3項 登録実施機関は、 法
第16条第1項
《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》
体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産
の農林漁業体験民宿業者の登録をしたときは、遅滞なく、 登録業者 に対し、別記様式第1号の標識を交付しなければならない。
21条 (登録実施機関の登録の申請)
1項 法
第18条
《登録実施機関の登録 第16条第1項に規…》
定する農林水産大臣の登録以下「登録実施機関の登録」という。は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務以下「登録実施事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地)
2号 登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録実施事務を開始しようとする年月日
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、農林水産大臣が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の登録申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
ニ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
2号 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 財産に関する調書
3号 申請者が 法
第19条第1号
《欠格条項 第19条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過
及び第3号に該当しないことを誓約する書面
4号 申請者が 法
第20条第1項
《農林水産大臣は、第18条の規定により登録…》
実施機関の登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。 この場合において、登録実施機関の登録に関して
各号に適合することを証する書面
22条 (登録実施事務の基準)
1項 法
第22条第2項
《2 登録実施機関は、公正に、かつ、農林水…》
産省令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 登録実施機関は、登録の適否を審査するに当たり、申請者から提出された
第15条第1項
《国及び地方公共団体は、整備地区において農…》
業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するよう配慮するものとする。
の登録申請書及びその添付書類に記載されている事項により、農林漁業体験民宿業に係る営業方法が
第14条
《国等の援助 国及び地方公共団体は、市町…》
村計画の達成に資するため、市町村計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
の基準に適合していることを確認し、登録を行うこと。
2号 登録実施機関は、前号に規定するものでは10分に審査ができないと認めるときは、申請者に対する質問、現地調査その他の方法により、10分に調査を行い、審査を行うこと。
23条 (登録実施事務規程)
1項 法
第24条第2項
《2 登録実施事務規程には、登録実施事務の…》
実施方法、登録実施事務に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録実施事務を行う事務所に関する事項
3号 登録実施事務に関する料金の収納に関する事項
4号 登録実施事務の実施の方法に関する事項
5号 第15条第1項
《国及び地方公共団体は、整備地区において農…》
業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するよう配慮するものとする。
の登録申請書の管理及び保存に関する事項
6号 登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
7号 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項
24条 (登録実施事務の休廃止の届出)
1項 登録実施機関は、 法
第25条
《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》
登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲
2号 休止又は廃止をしようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
25条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第26条第2項第3号
《2 農林漁業体験民宿業者その他の利害関係…》
人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもっ
の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第26条第2項第4号
《2 農林漁業体験民宿業者その他の利害関係…》
人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもっ
の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
26条 (帳簿)
1項 法
第30条
《帳簿の記載等 登録実施機関は、農林水産…》
省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
2項 法
第30条
《帳簿の記載等 登録実施機関は、農林水産…》
省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 第15条第1項第1号
《国及び地方公共団体は、整備地区において農…》
業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するよう配慮するものとする。
から第3号までに掲げる事項
2号 登録の申請に係る宿泊施設の名称及び所在地
3号 登録の申請を受けた年月日
4号 登録又は拒否の別
5号 登録を拒否した場合にあっては、その理由
6号 登録を行った年月日及び登録番号
7号 その他登録実施事務の実施に関し必要な事項
3項 登録実施機関は、 法
第16条第1項
《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》
体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産
の登録又は登録の拒否を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
27条 (農林漁業体験民宿業団体の指定の申請)
1項 法
第32条
《農林漁業体験民宿業団体の指定 都道府県…》
知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 定款又は寄附行為
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法
第33条
《農林漁業体験民宿業団体の業務 農林漁業…》
体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。 2 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するため
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
6号 法
第33条
《農林漁業体験民宿業団体の業務 農林漁業…》
体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。 2 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するため
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
7号 農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面
28条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
29条 (権限の委任)
1項 法
第4条第4項
《4 都道府県は、基本方針を定めたときは、…》
遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。