農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1995年農林水産省令第23号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年11月11日農林水産省令第115号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

2条 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に基づく全国農林漁業体験民宿業協会を指定する省令の廃止)

1項 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 に基づく全国農林漁業体験民宿業協会を指定する省令(2001年農林水産省令第86号)は、廃止する。

附 則(2006年3月22日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第18条 《登録実施機関の登録 第16条第1項に規…》 定する農林水産大臣の登録以下「登録実施機関の登録」という。は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務以下「登録実施事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定によりされている登録実施機関の登録の申請に係る添付書類については、この省令による改正後の 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第21条第2項 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、農林水産大臣が当該事項を確認するた の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2007年4月17日農林水産省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 別記様式第2号(次項において「 旧様式 」という。)による身分証明書は、この省令による改正後の 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 別記様式第2号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《基本方針に併せて定めることができる事項 …》 法第4条第3項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するた 土地改良法施行規則 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その第57条の2の2第1項 《法第85条第6項の規定による公告は、当該…》 申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容について第81条 《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》 項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター第91条第2項 《2 法第118条第3項の規定による公告は…》 、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き 及び 第106条 《公告の方法 法及び施行法これらの法律に…》 基く命令を含む。の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同1の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に の改正規定、 第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 から 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その まで並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 の規定、 第13条 《設立認可申請の場合の定款 法第7条第1…》 項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 の改正規定並びに 第14条 《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》 条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。 から 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 までの規定は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。